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マンション理事会の決議の妥当性
- マンションの理事会が各住戸の居住者名簿の提出を要求する決議を行いました。
- 理事会は高齢化と不審者対策のため、マンション管理の安全確保の目的で居住者状況を把握する必要性を主張しています。
- しかし、提出要求が管理規約に違反している可能性があり、個人情報保護や機密保護の観点から問題があると指摘されています。
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>昨今、個人情報の保護や機密が厳しくなっている折り、理事会だけの決議で居住者名簿の提出要求を行うのは明らかに管理規約違反と思いますがこの考えは間違ってるでしょうか。 管理規約違反ではなく、先に書かれている総会決議事項に当たります。 個人情報の集約で何を求めているのか? >理由としては高齢化と不審者の対策のために・・・ 管理人が常駐していて、管理人にその個人情報を渡しても 写真付きの居住者名簿でなくてはその機能は果たせないと思います。 今時のマンションのセキュリティ―を掻い潜る事は簡単です、不審者対策は理由になりません。 ましてや、理事会理事役員の手元に一覧表として配布された場合の事、 個人情報保護法には該当しない人数ですので、その情報がマンション中を駆け回ってもおかしくないと思います。 ただ、管理会社が有って 管理人がいて そこで保管するとなれば管理会社は情報の漏えいを守る義務が有ります、例えば、名前に居住者住居番号の二つをくっつけただけの情報すら公表は出来ません。 今回の場合、 管理組合理事会として こうしましょうと取り決めただけで有るので、当然提出の必要はない訳です。 それでも、執拗に要求があるのならば全区分所有者の賛成を得た何某かの書面の提出を要求しましょう。 ま、管理事務室には入居時に提出の義務付けされた入居届が保管されていますので、その辺りを整理して行けば当然入居当時の年齢からほとんどの事に付いて割りだすことは可能な訳です。 入居届け出書は管理会社のものではありません 管理事務室で保管している管理組合の所有物です。 ただ、閲覧については理事長の許可を必要とします。 ただ 管理人をしている私から言えば、 管理人はその情報をもとに日々仕事をしています。 ただ 家族のようなマンション住民の方たちの一寸した情報も絶対に口外しませんし出来ません。 私は これでもプロですから・・・ この事から考えても、如何に個人情報が重要な事かを認識する必要が理事会理事役員はあります、そのことすら軽視する役員は綺麗事を並べるだけであって、安心 安全のための調査が・・・不安と不信のマンションに変貌することは目に見えています。 「得た情報を口外しても何の罪にならない」のが理事役員達の立場ですから・・・。
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- ゆのじ(@u-jk49)
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確かに、標準管理規約に照らせば、居住者名簿提出は、総会での特別決議に該当する案件であるとは思いますが、通常、そういう書類は、常識的に、入居時に管理室に提出されます。管理人は、全ての住居者を把握しているというのが基本です。全体把握は、結構、難しい話ですが、時として、警察官がやってきて、様々なことを尋ねます。この時、管理人が簡潔に手短に説明できれば、警察は速やかに引き上げますが、名簿不備により「よく分からない人たち」とか、「全く分かりません」と答えると、マンション前での張り込みが始まったりします。 まあ、理事会決定からの掲示板告知は、拒否するのも自由です。 元夫の暴力から逃れる為に、入居時に、名前さえも隠す人がいたりして、そういう人に、本名を表示しなさいとは言えません。 理事会としては、そういう選別をしたいのです。 高齢化問題を含めて、そのフォローを望む人と、放っておいて欲しい人との選別をして、理事会として、効率的に行動したいということです。 理事会としてのフォローは公的機関の指導(要請)でもあります。理事会が、町内会的な機能を果たすことで、孤独死とか、防犯に役立つと考えられています。 一度、理事会のご苦労を察してみてください。
- atelier21
- ベストアンサー率12% (423/3293)
個人情報を保護しながら、何かの時に居住者を確認する事態発生も考慮 例としては、共住者名簿は封筒に封印して監理事務所金庫に保管します 開封は、理事複数名で行う事とし、情報は保護される事 理事会に意見を出されたら如何でしょう
- 佐藤 志緒(@g4330)
- ベストアンサー率18% (840/4653)
31条には新たに組合員の資格を得た者、又は組合員の資格を喪失の時は管理組合にその旨を届けることとなっており、 家族その他の同居者の名簿を届ける義務は要求されてません。 確かに同居者の名簿を届ける義務はないが、同居者名を提示してはいけないとも書いてない。 つまり、管理規約を改定しなくても名簿の提示は求められる。
補足
ということは同居者の名簿の提出は拒否しても何等問題ないということでしょうね。 組合員とは区分所有者のことを言い、同居の家族、知人は組合員では無いので義務は無いのではと思いますので 提出するしないは各住戸の任意の判断、理解で良いと判断したいと思います。