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マンション管理規約の改正による役員選任条件の変更
- 国交省のマンション標準管理規が改正され、マンション管理組合の役員の選任条件について「現に居住する」要件が削除された。組合員であれば誰でも役員に立候補できる状況となった。
- 改正の背景には、役員になり手がない場合に組合の運営が困難になるという問題があったため、居住の有無に関わらず組合員が役員になれるようにすることで解決を図った。
- しかし、居住を目的としたマンションにおいて、賃貸やセカンドハウス利用者が大半を占める場合、役員になることに関して異論や訴訟の可能性が生じる可能性がある。従って、法的な観点からも役員選任条件について検討すべきである。
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標準管理規約の変遷を振り返ってみると、現実のマンション管理(管理組合運営)の経験が反映されており、知恵の結晶という趣があります。 今回の「現に居住」という条件付与に関しても、それを盛り込んだ方が役員選任における無駄な努力(不要ないさかい)を防げるという判断が読み取れます。今回の改訂にはそういう意図を読み取るべきです。 以上を慮れば(1)に関しては現実的に「役員を務められる状態にないこと」と単純に受け取るべきです。具体的な状態としてはいろいろ挙げられると思いますが、これを議論し始めたらまたまた不毛な議論になりかねません。役員を逃れるために偽装をすることまで想定しなくてはいけなくなりますから、イタチごっこになります。 この議論でのポイントは「公平性の維持」に絞れるかと思いますが、これを図るためにはいろいろな方策が考えられます。それも併せて検討すべきだと思います。 (2)に関しては規約の成立(決議)過程の有効性だけの問題です。 規約に則って開催された総会で有効な決議を経ていれば訴訟には対抗できます。 (3)に関しては規約が優先します。 例外的にこの規約(条項)があることでその組合員の権利が侵害された具体的事実があれば、組合を相手として損害賠償などの訴訟は起こせるでしょうが、規約の有効性(違法性)だけでは裁判所は採り上げてくれないでしょう。憲法判断を求める行政訴訟と同じことです。 管理組合の運営には自治が尊重されるべきですから、利害関係や意見の相違があったら先ず組織の中で解決に努力すべきで、直接訴訟に持ち込むべきではありません。 このご質問には役員選任ルールくらいで果たしてそこまで突き詰めなければならない事態が起こりうるのかという疑問があります。 大局を見落としていませんか。
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- OK-SUNNY
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マンション標準管理規約は、法律ではありません。国交省は、参考だと明示しておりますから翻弄しないことです。 区分所有法の第3条、第12条~第20条、第31条を精読して下さい。 特に第3条は暗黙の規定とも言いますが、組合員とは区分所有権者であり、かつ、居住していて、1名の組合員届者が管理組合員です。 居住していない外住組合員は、建て替えの賛否を問う集会と取り壊しの賛否を問う集会のみに議決権を有するのです。 さて、居住場所は住民登録票から判明しますが、別荘への逗留とか、単身赴任とか、1か月以上不在状態の場合とかを 限定して、特別外住組合員とする規定を新設する必要があるでしょう。 外住組合員、占有居住者(賃借者、親族が居住)は、非組合員です。 管理組合の活動目的は、躯体(建物)と付帯設備(ライフライン)について、竣工当初の機能・構造を維持(保全・修理)することです。また、居住組合員は、日常、前述の部位=共用部・共有部の機能・構造を維持する責務がある事を区分所有法は規定していますから、外住組合員が日常において、共用部・共有部の状態を確認できる状態にはありません。 ですから最高裁の判示では、咎を課す妥当な金額を認めた。実例では月額3000円から6万円が実在します。 躯体とライフラインの機能と構造を維持(保全・修理)する要領を全く知らない役員達を選出する「マンション標準管理規約」は、マンション管理会社、建築土木業界向けの売り上げ向上の施策ですから、翻弄しない事です。 特に、法律ではない「マンション標準管理規約」を試験問題に出題するとは、奇策・法定外の違法行為です。 マンション標準管理規約が法律ではない事のご確認・検索をしてください。 一般の法人で備えている社規とは異なる異常な形態で国交省は明示しています。 国家公務員に品質管理手法の教育をする必要がある。 区分所有法、被災区分所有法等、分譲集合住宅に関連する法律が分散していますから、これを統合した「分譲集合住宅維持基準法」(仮称)を提案する次第です。 住宅に関する諸施策を根本的に改変・改定する時節です。 これに連動sる財団法人・社団法人・諸行政機構も廃止縮小すべきです。 そして、マンション管理会社・マンション管理士・1級建築士の廃止と整理縮小を図らねば安価で良質な住宅は出現しない。 価格は現行の半額以下で可能ですよ。
補足
標準管理規約は参考資料に過ぎないことは承知しています。 しかしこれを参考に管理組合規約を文書化し総会で承認すれば法的効力が派生すると理解しています。 通常のマンションの管理組合は権利能力無き社団と見做され、自ら有する規約、総会決議事項が優先適用されると理解しています。 但し、規約に定めてもそれが法律や憲法に反する場合は規約無効の訴えはありうるのではないでしようか。 ご提案には共感を持ちます。
- tk-kubota
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(1) 主たる居所が当該マンションならば「現に居住」と思われます。 旅行等で空けることは「現に居住」で、別荘扱いですと、そうではないと考えます。 (2) 「・・・理事会で資格なしと判断・・・」と言いますが、第35条2項では総会で理事等選任するので、理事会での選任ではないです。 決議無効の訴えは可能でしようが、勝訴はあり得ないと思います。 だから判例もないのだと思います。 (3) 法律違反の管理規約は無効でしようが、当該条文は法律違反ではないと思います。 もし、不服ならば、規約の改正を求めればいいだけのことだと思います。 標準規約は、単なる参考程度ですから。
補足
kanrishiさん含めて有難うございます。補足します。 標準規約は確かに参考でしかないと私も考えます。 この参考規約を基に各組合がその組合の事情を勘案して規約としてまとめ総会決議を経て法的地位が与えられると理解しています。 ただ、総会決議があったとしても法律に反する条項があればその条項は無効になると考えますが如何でしょうか。例えば憲法、人権に反する条項などです。 区分所有法は組合員全員で管理する義務と権利を与えていると思います。 今回標準管理規約が改正されましたが法の趣旨に基づき居住条件を削除と解説されています(居住を条件としてもよいとの付帯がありますが)。 過去、居住を条件とする規約の有効性には合否双方の判断(福岡高裁、東京地裁)がありますが、役員資格に居住を条件とする規約はおかしいと主張されるマン管士や諸団体の相談員も多数居ます。 私はこの条項は組合員の管理参加権を侵害(財産管理や人権侵害)するものと考えますが如何でしょうか。 私どもの管理規約には「役員資格は組合員」としか記載されて居ないにもかかわらず、理事長と管理会社が事前に協議?し役員に立候補した非居住者含む2名を理事会(案山子理事は理事長議案に何でも賛成)で拒否決議させました。 理事会や管理会社に批判的な組合員を役員にしないという理事長(管理会社の傀儡?)に異議を申し立てるために皆さんのご意見を伺いたかったのです。 この理事長は立候補拒否決議に加え、理事長や管理会社に批判的な組合員を理事にさせないために役員資格や役員最長任期を2年とするなどの規約改正を行いました。2年という制限は理事会を弱体化させる意図しかないと思います(5-7年位なら納得できますが)。この理事長の支配が続く限り規約改正は不可能なので訴訟しかないと考えています。
お礼
納得の回答有難うございます。 質問した背景は長くなるので割愛しますが理事会が何者かによって動かされていると考えていいます。 証拠も多々ありますのでご参考にさせて頂き訴訟に移行します。