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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:リサイクル店の起業)

リサイクル店の起業

このQ&Aのポイント
  • トレカ収集の趣味を事業に切り替えてリサイクルショップを開業したい
  • 自分が集めたカードを商品として扱い、利益が出たら仕入や買取を行う予定
  • カードの数が膨大で値段をつけるだけでも大変な状況

質問者が選んだベストアンサー

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.1

こんばんは。ご開業おめでとうございます。 仕訳は開業日において  仕入 ×××/事業主借 ×××  となります。 ご自身が開業前からお持ちのものでも、それを販売して売上が計上される以上、それに対応する原価があるはずですので、「個人事業主である質問者様」が「個人である質問者様」から仕入れたものとして、上記のような処理になります。このときの仕入金額ですが、原則として個々のカードを購入されたときの価格となります。

nyarura
質問者

お礼

こんばんは。丁寧なご回答、ありがとうございました。 事業主借という勘定を始めて知りました。 霧が晴れたようにスッキリできて、心から感謝しております。(この勘定をしっかり勉強します。) あとは仕入金額ですね。^^; 10年以上前の物、友人と交換した物、値段を覚えていない物など様々で領収書もないのですが、 金額は大雑把でも構わないものなのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。m(_ _)m

その他の回答 (1)

  • ksi5001
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回答No.2

こんにちは。#1の者です。 自己が開業前から保有する資産を棚卸資産として使用する場合の、その評価(取得価額)について直接言及した規定はありませんので、あくまで一つの考え方としてお読み下さい(特に(3))。 (1)購入したカード…購入時の価格 (2)交換したカード…交換により取得したカードの交換時の時価 (3)(1)、(2)のカードで価格の不明のもの…売却価格(売価設定価格)の5% 原則的には、(1)又は(2)により評価すべきです。(3)は本来「譲渡所得(譲渡価格-取得費)」の取得費を計算するときに認められている計算方法で(所得税基本通達38-16)、事業所得の計算についてまで及ぶものではありませんが、一つの拠り所として捉えることはできます。適当な金額を付けておく、というのはやはりマズイと思われます。 (1)や(2)の場合でも領収書等がなければ「その価格で買った(交換した)」ということを証明することはできませんので、例えば税務調査があったときに指摘される可能性はあります。 ご自身で、「指摘されたときはそのとき」と考えて(1)、(2)、(3)に区分して評価するか、「仕方ない」と割り切って全て(3)で評価するか、ということになると思われます。

nyarura
質問者

お礼

大変、わかりやすい説明をありがとうございました。 大雑把では大変なことになると肝に銘じて 少しずつ整理していきたいと思います。 領収書に関しては、指摘された時はその時と考えて (1)(2)で整理していきます。 今回は大変有意義なアドバイスをありがとうございました。 今後とも、どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m