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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古物商の「行商をする」の意味について)

古物商の行商とは?許可取得について

このQ&Aのポイント
  • 古物商の許可取得とは、出先で古物商以外の人から品物を受け取れなくなることです。
  • 古物商許可申請書類に「行商をする」にチェックを入れていれば、可能になります。
  • リサイクルショップやバイク屋さんでの出張現金買取は、古物商許可を取得しなければ違法になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ginman
  • ベストアンサー率31% (53/166)
回答No.1

第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。 上記により、取引の相手方の住所若しくは居所でなら、可能。と解釈できます。出張先が住所ということですね。

diva999
質問者

補足

ginmanさん。回答ありがとうございます。 出張先が取引相手の自宅住所や 居所(住まい・住所又は住所ではないが、人がある程度継続して住む場所)←Yahoo辞書より ならば、可能ということは理解できました。 フリマとかで古物商許可をもたない人からの買取は不可能と同じような意味合いで、例えば取引相手と喫茶店で待ち合わせして、その場で現金買取するのも違法になると解釈すればよいですか? グレーゾーンなことかもしれませんが、本来なら駄目だということを理解しておきたいので、宜しくお願いします。