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名義人死亡の家に、相続人ではないのに住みつづけられますか?

スナックを経営している友人の話です。 お客さんからマンションを買ってもらい、自分の二人の子供とそのマンションに引っ越した一週間後に、その人が急病で亡くなりました。 名義はその人のものですが、いずれ彼女名義にしてくれるという話でした。家賃のつもりで彼の口座に100万円いれましたが、キャッシュカードを彼女が預かっていたので、振り込んだ証拠はありません。 登記簿は彼女のところにあります。 その人には、長く入院している奥さんと、成人して別居している二人の子供がいますが彼女の存在は、知らないと思います。そのマンションは、彼の安らぎの場でもあり、彼の部屋もあったそうです。彼のお姉さんは海外在住ですが彼女のことを知っていて、彼が彼女の娘を連れて夏休み中にそのお姉さんのところへ遊びに行ったりしていました。お姉さんは賃貸借契約書を今からでも作った方がいいといっているそうですが、そんなことをしてばれたときに、話がややこしくなるからやめたほうがいいと私が止めました。 彼女は、このマンションに住みつづけることができますか?このぐらいの短い期間でも、居住権と言うのは発生しますか?住み続けるためにはどうすればいいですか?

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回答No.2

どのくらいの期間の家賃かご質問文からは分かりかねますが、彼の口座に家賃のつもりで100万円入れましたとありますので、彼と彼女の間でマンションの賃貸借契約が成立したと考えていいと思います。建物賃貸借の対抗力については、借地借家法の第31条第1項に次のとおり定められています。 「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。」 引渡しがあってマンションに住んでいらっしゃるわけでしょうから、彼女の借家権は対抗力があり、居住権を持っているということになると考えられます。 また、彼の相続人である彼の奥さんと二人の子どもは彼の貸主としての地位も承継し、賃貸借契約は終了していないわけであり、正当な事由なしに自分たちの一方的な都合だけで、彼女を追い出すことができないということになります。この正当な事由については借地借家法の第28条をご参照ください。なお、彼女の居住権については、家賃を払ってのうえでの権利です。もし、彼の相続人が今後の家賃の受け取り拒否をするような場合は、供託が必要となります。 さて、前に申し上げたとおりマンションの賃貸借契約は終了していないのですが、彼の相続人に内緒で住み続けるわけにもいかないでしょうから、遅かれ早かれ、話し合いが必要になるでしょう。借地借家法も借主の方を保護する規定が多いのですが、家賃の値上げや立ち退きを求められるようでしたら、やはり弁護士などの専門家に相談したほうがいいと思います。

debuko
質問者

お礼

ありがとうございます。 宅建は持ってるのですが、細かいことは忘れた上、こういう実践となると細切れの知識では太刀打ちできずにおりました。28条熟読しました。プリントアウトして、彼女に見せます。突然追い出されることは法律上ありえないけれど、きちんとしたほうがいいですよ。ということですよね。居住権がどれだけ効力をもってるのか、よくわからなかったのですが、これでよく理解できました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

そのマンションも「相続」をきちんとして、新しい所有者と「賃貸契約」をしたほうがいいと思います。  あとで税務署がくるほうがもっと、ややこしいです。

debuko
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 そうですね。 葬儀などが終わったら、息子さんにきちんとお話したほうがいいですね。 で、改めて賃貸借契約を結ぶというのが 一番確かなやり方ですね。 どうすればいいだろうと言うのが先に立って、そういうことを考えてませんでした。ありがとうございます。