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相続で、家と駐車場を自分名義にするには
今年2月に父が亡くなりました。父母、私と妻、生後10ヶ月の長男の5人で同居していました。 相続のことで、相続権のある母と私と姉2人で話をした際、上の姉が、家と土地は私の名義にさせたくないと言い張りました。 理由を聞くと、「登記にお金がかかるから」とか、「一般的に放っておいている例が多い」と言うので、私は「放っておいて、今10ヶ月の長男の代になった時に、何らかの理由で手続きが必要な場合、姉の子供達のところまで承諾をもらいに行くのは、気の毒だからさせたくない。私の名義にして、責任を持って守りたい。」と言ったら、姉は「母の名義にするならいい。」と矛盾したことを言う。 結局のところ本音は、私の名義にして私が死亡したら、妻が相続し、姉が口出しできなくなるのを嫌がっているようだ。 「古い名家」と思っている実家に思い入れがあり、姉が仕切れる立場においておきたいのだろう。 また私が、父の残した土地で駐車場経営しており、楽に収入を得ているように見えて、ねたましいと思っているかもしれない。 実際には姉は口は出すが、父母の世話も年に10日ほどしか来ず、駐車場経営も、私が手作業で下積みし、何とか生活費を得られるようにしてきました。 お聞きしたいのは、このまま姉と折り合いがつかない場合、どのような手段をとっていったらよいのか。 10ヶ月の息子の名義にはいつできるのか。 家庭裁判所で調停などになった場合、家と駐車場が私の名義にできる勝ち目があるかどうかです。 ちなみに私はこの家には20年以上住んでいます。
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- umao1
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ローンに関しては、契約内容等詳しくわからないので何とも言えませんが、あなたが家と駐車場を取得し、その他を姉が取得すると言う話も承諾していただけない状態ですと、遺産分割協議が成立しません。 相続人同士で分割協議がまとまらないときは、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求できます。 もし相続税納付の必要があるほど遺産がある場合は、10ヶ月以内の申告期限がありますので、分割しない状態で申告納付手続きをしなければなりません。 まずは、お近くの司法書士事務所にご相談に行かれた方が良いかと思います。
- umao1
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はじめまして。 さっそくですが、遺言がない場合には、法定相続もしくは遺産分割協議という方法になるかと思います。 しかし、あなたの姉が拒否をする限り、遺産分割協議は無理だとおもいますし、法定相続だとあなただけの土地にはならないと思われます。 もし、あなたと母の仲が良いのならば、あなたの姉が「母の名義にするならいい。」と言っているので、遺産分割協議にて、全ての財産の相続を母名義に一旦変え、その母が相続した後に、公証役場を訪問してあなたの名義になるように公正証書遺言を作成してもらえばいずれはあなたの土地になるかと思います。 ただし、その遺言に対してあなたの姉には遺留分を請求できる権利がありますが、一番リスクの少ない方法になるかと。。。
補足
ありがとうございます。考慮させていただきます。 補足ですが、土地は駐車場に使っている以外にもあります。利用価値の無いような土地ですが、法定相続として、姉に譲ることもできます。また出来る範囲で現金を渡すこともできますが、家と駐車場を私の名義にすることは許さないと思います。 もう1つ補足ですが、家はまだローンが残っています。ローンを返済している銀行からは、家の名義を私にしてほしいと言われました。