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遺産相続不動産の名義変更の時期について

主人が亡くなり妻と子供2人で遺産相続となりました。その中で、居住用マンションと駐車場としている土地の不動産があります。多分相続税はかからないと、思っています。ただ土地やマンションの主人からの名義変更は、現在都会に住んでいる長男の動向が現時点では、はっきりしないため、当分行わずに、現状のままにしておきたいと思います。相続物の名義を前のままにしておいても、不都合はないのですか。後で名義変更した時に、税務署からお尋ねがくるはずです。その時に・・年に相続したものです。というような説明ですむのですか。都合のよい時まで、名義変更は保留しておいてもよいのですか。教えてください。

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回答No.2

 こんにちは。  本来の質問が未解決のようですから、簡単ですが答えておきます。  私は昨年相続での名義変更を自力でしました。事前に必要書類を調べたりして、ある程度は準備していました。ですが結局登記所に3回行くことになりました。3度目はちょっとした書類の不備で行かざるを得なくなったものですから、入念に準備をすると2回で終わる可能性は高いでしょう。  ともかくその際に私も質問したのですが、この手続き自体は相続の開始後いつになっても構わないとのことです。ウェブで調べると「1年以内に」と書いてあるページがいくつか目に付きますが、そのようなことはありません。  尚、登記所は初回はほぼ相談のみで終わります。ある程度準備していると、この書き方では駄目なのでこのように書き改めてくださいとか、あとはこの書類が必要です、とか言われます。必要な用紙や、説明書も貰えますから、時間さえあるなら、とにかく一度相談に行くことを薦めます。  最後に、登記所では印鑑証明、及び現行ではない戸籍(これ以上改変される可能性が無いもの)に関しては有効期限を設けていません。古いものでもそのまま受け付けてもらえます。私はこれを知らなかったため、無駄に取り直しをしてしまいました。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。時期がきたら早急に処理をしたいと思っています。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

相続は、被相続人の死亡時に起こっています。あとは名義の書き換えをするだけなので、関係者が生存しているうちにすませておくのがベストです。その一人がまさか死亡したとなると、関係者が増えに増え、まとまるものがまとまらなくなります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。相続人がいる間には名義変更も行うつもりです。ただ1年以内とか迅速に手続きをしなければならないとかの、規則やその他不利益になる具体的なことがあるかを知りたかったのですが。

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