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期中に事業所を廃止した場合の分割基準
事業年度4月から3月、B市9月末事業所廃止 A市 80人(分割基準で80人) B市 40人(分割基準で40人×6月/12月=20人) この場合市町村民税の法人割についてですが 全体の市町村民税が100万だとすると (1)A市のみ100万 (2)A市100万×80人/80人+20人=80万 B市100万×20人/80人+20人=20万 (1)と(2)のどちらが正しいのですか?
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こんにちは。 結論から申しますと答えは(2)です。 期末現在その市に事業所があるかどうかは関係なく、分割基準に従って税額を割り振りします。 事業税や均等割りについても、期末に事業所があるかないかは関係ありません。ご存知かとは思いますが念のため。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。 すっきりしました。