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年度の途中で事務所移転した場合の法人市民税について

年度の途中で事務所を移転した事により、法人市民税の申告をA市とB市にしないといけないのですが、法人市民税は月割りせずに算出して支払うものなのでしょうか? 均等割については算定期間において算出するようになっているのに法人市民税においては無いのでしょうか?初めて年度内移転で処理方法がわかりません。よろしくお願いします。

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回答No.1

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/www/contents/1222747408570/index.html のQ2を参考に。考え方は全国同じです。

ruruyuto
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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