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失業保険

 社員採用の予定で、一年間アルバイトで働いていました。当初、アルバイト期間(試用期間)は半年と聞いていたにもかかわらず、一年たちました。今年の1月から 本採用となり、社会保険に加入しました。実質社員であった期間は4ヶ月目というところです。しかし、拘束時間が異常に長く、お給料も激安。土日もまともにないので、体がもたない・・・。やめたいと思っています。 このような条件でも、半年が経過していないと、もらえないんですよね。

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noname#119854
noname#119854
回答No.2

もらえません。給付も自己都合の場合3ヶ月経過後でかつ手続きも大変です。  給料が減ったのではなく社会保険、厚生年金、労災、雇用保険等の自己負担分が差し引かれております。給与の明細を見てみましたか。社会保険も年金も半分は事業所が負担しています。雇用保険にしても貴方だけが負担しているのでなく会社の負担のほうが大きいはずです。時給いくらの時と違うのは、社員という自己の責任と認識がないのからではないですか。労働時間に関しては、労働基準監督署の指導もあり、会社は慎重にされていると思います。ただ、時給の時とは違い、仕事はきちんと終わるために費やす時間は、必要でしょう。1年間のアルバイトの貴方の仕事ぶりに期待して本採用になったのではないでしょうか。  社会保険の加入の手続き、その他の会社の手続処理も結構大変なのです。単純に社会保険とその他の会社と折半になっている分を足して時給をもう一度計算してしてください。少しお分かり頂けると思います。  ちなみに半年で会社をやめて失業保険を受給受ける人を本採用は後の会社も今は考えて本採用は望めないと思います。アルバイトの気楽さから本採用の責任との切り替えをあなた自身して見ませんか。せっかく1年もまって社員になったのですから。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

アルバイトでも、下記の2つの条件を満たせば、試用期間中から雇用保険に加入させる必要が有ります。 1週間の労働時間が20時間以上であること。 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 加入していなかった場合は、2年まで遡って加入することが出来ます。 会社に加入手続きを依頼しましょう。 手続きをしてもらえない場合は、会社を管轄する職安に相談しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://blog.goo.ne.jp/syaroushi-coach/e/c6d23ca8cb3817e14ecff3afd9728853
  • Electman
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回答No.3

アルバイト期間(試用期間)中に雇用保険に加入していたかどうかで決まります。 加入していれば給与から雇用保険料が天引きされます。 その期間が6ヶ月以上ならば対象となります。

noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 ご質問の件ですが、「正社員として採用された」のであれば、アルバイト期間(試用期間)の採用日まで遡って加入できる可能性がありますよ。 事務手続きの手引書でも「正社員として採用され、試用期間がある場合は、試用期間の初日から保険に加入させること」となっていますし。 遡って加入することが認められれば、半年以上の被保険者期間があることになりますので、ハローワークにご相談されることをオススメします。

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