• 締切済み

失業保険について質問です

失業保険について質問です 一年間正社員として働き(雇用保険に加入している)退職、その後アルバイトを始め、一か月半たった時点で雇用保険に加入しました。 今現在雇用保険に加入してから一か月たっておらず、この時点で週の労働時間を20時間未満にして、雇用保険を外すとします、その後そのアルバイトを三か月続けて退職し失業保険をもらうとなった際に、失業保険の額は正社員時代の給料だけを見て算出されるのでしょうか?それともアルバイト期間のものも含めるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

すみません補足です。 支給期間が正しく表現されてません、すみません。 詳しくは認定日もしくは受給資格者と検索をして下さい。

回答No.2

45才既婚男性です、宜しくお願いしますm(__)m 前職を辞めて1ヶ月半で加入 =1ヶ月半未加入期間(離職日より1ヶ月半) アルバイトをして1ヶ月未満 =約1ヶ月の加入期間(離職日より約2ヶ月経過) 週20時間未満で3ヶ月継続 =3ヶ月の未加入期間(離職日より約5ヶ月経過) アルバイトを辞める。 まず、受給者資格は認定されるか?ですが、 認定日は2年以上雇用保険を払った実績があった会社の離職日から1年未満であるか? ですから正社員時代が2年以上の実績があれば 受給者資格があると認定されます。 貴方の場合、離職後に2年以上の実績がありませんので、離職日は正社員の時の会社となりますが、 正社員の期間が不明なので何とも言えません。 正社員期間が2年以上の場合、 離職理由について問われます。 離職理由が (1)会社理由の場合 (2)自己都合の場合 (3)懲戒免職または不当行為により解雇された者 と3パターンに振り分けられ、 (2)の場合、 (2)a、正当な理由のある自己都合による離職 (2)b、正当な理由の無い自己都合による離職 の2パターンにさらに分けられる。 認定された日を基準日とし、 基準日から最長1年以内を目処に支給されます。 基準日から7日間分(待機期間)は支給されません。  (1)と(2)aの支給額及び支給期間を100とすると、 (2)bと(3)の支給額及び支給期間は約50となる。 支給総額として表すと 前者が100とした場合 後者は50(%)以下となりますし、さらに待機期間後3ヶ月は支給されません。 つまり退社理由によっては 無支給3ヶ月+Max50%のペナルティー(行政処分)が課せられます。 雇用保険は積立てと違いますので、 細かい雇用保険料の支払額まで累計されるとは限りません。 2年以上の支払実績を辞めた日から1年以内で申請出来ているか?って事。 それ以外は受給者資格が無いとして支給されません、 その場合、職業訓練を受ける事により月額10万円が支給されます。 受給資格者が職業訓練を受けた場合は支給日数の前倒しや延長が発生するケースがあるので検討する価値があります。 以外、参考になったでしょうか? 支給額はたいして大きくなく あくまでも再就職までの繋ぎとしての額でしかありません。 (無いよりましな程度です) 特に支給制限(行政処分)に該当する者は初回支給が認定日より4ヶ月後となりますので 1日も早く再就職するか職業訓練による支給日数の延長を考えるのが得策かと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

「この時点で週の労働時間を20時間未満にして、雇用保険を外すとします」この時点で雇用保険上は離職したとみなされます。したがってそれ以前の2年間を見て11日以上働いた月をカウントすると,「一年間正社員として働き」と「雇用保険に加入してから一か月たっておらず」という2つの期間はどちらも11日以上働いた月に該当するでしょう(たぶん)。そうすると,そのうちの直近の6か月(11日以上働いた月だけをみる)の賃金合計を180で割って賃金日額が決まります。

関連するQ&A