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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業保険について)

雇用保険の計算方法と受給資格について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の受給資格とは、雇用加入期間や退職理由によって決まります。
  • 退職理由が自己都合であっても、一定の雇用加入期間があれば失業給付金を受けることができます。
  • 具体的な計算方法や受給条件は、担当窓口に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

>3か月の試用期間後正社員として採用される条件で同年10月1日に就職しました。 >再就職先は試用期間だけ(12月いっぱい)で退職させていただき、H.23年1月から今の会社で働いています。 試用期間中に雇用保険に加入していれば 10月から翌年3月までで加入期間6ヶ月です。 雇用保険は受給すれば継続はされません。 給付日数を残して就職した場合は給付残日数によっては手当が一括で支給されるので。 受給しなければ間が一年以内なら加入期間が合算できます。 ここで言う1ヶ月とは雇用保険の対象になる労働日数が月に11日以上の月を 1月とします。(月の途中で退職した場合はその退職月は除きます) なので貴方は特定受給資格者としての離職でない限り受給対象ではありません。 受給要件 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 特定受給資格者の範囲 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu

101cat
質問者

お礼

ありがとうございます。途中から意味がよく分かりませんが、試用期間中も雇用保険には加入していたので、今は述べで約6か月加入しているということになるのでしょう。あと半年継続して加入期間がないとダメということでしょうね。

その他の回答 (1)

noname#147892
noname#147892
回答No.2

ハローワークで要確認 ってのは回答になってませんね。すみません。 まず、自己都合の場合は12ヶ月以上の雇用保険加入で支給されます。 その間の転職は関係なく、あくまでトータル12ヶ月以上です。 これを簡単に調べるには、給料明細ですね。 そこで雇用保険が引かれていれば、その月は加入しています。 それと支給事由の件ですが、 「自己都合」か「雇用主都合」かのみで、判断されます。 後者(いわゆるくび)は支給開始時期が遅れます。 なので、体調不良やストレスなんかも自己都合扱いです。 とにかく過去に12ヶ月以上加入していれば問題なく支給されますが、 手続きから4ヶ月後の支給が予想されます。 ま、お互いがんばりましょう

101cat
質問者

お礼

ありがとうございます。トータルでは3年くらい加入していますが、その間一度受給しているので、今は受給資格がどうやら無いようです。条文ばかり眺めていても実務的な事は全然わかりませんよねー。手続きも含めてもっと簡単な制度にしてほしいですね。会社が途中で民営化という特殊な目に遭ったので、余計にわけがわからなく混乱してしまいました…