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短期のソフトレンタル
おはようございます。 私は支店勤務なんですが、多忙になり、本店より、応援(出向)を頼みました。4ヶ月くらいの予定なんですが、出向期間、パソコンのソフトをレンタルすることになりました。このレンタル代の勘定科目は、リース料になるのでしょうか…??他に勘定科目があるのでしょうか…??
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質問者が選んだベストアンサー
一般にリース料、レンタル料、賃借料、借上げ料などは区別して使っておられないと思いますが、日本の会計税務においては、区別されていると思っていただいたほうがよいと思います。(もちろん、大きな意味では賃借料で違いないことはいうまでもありません) 本件のような場合、すでに回答されているとおり、賃借料やレンタル料となり、リース料の勘定科目は使わないのが一般的ではないでしょうか。リースについては会計基準、税法により細かく規定されているのでそれに当てはまらない賃貸借(ご質問のようなもの)は別勘定をあてるのが普通だと思います。
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- zorro
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回答No.1
賃借料あるいは借上料で処理します。
質問者
お礼
ありがとうございます。 賃借料ということはリース料で大丈夫と言うことでしょうか??
お礼
なるほど… 弊社では賃借料とリース料を区別して使用してます。 今回はリースではなく賃借料として処理が適切と言うことですね。ありがとうございました。