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ちびくろ・さんぼ
「ちびくろ・さんぼ」が復刊された。表紙やレイアウトは岩波版とほぼ同じだ。岩波書店の 出版権は消滅しているため、、、、、、と新聞に報道されているが、 質問1. 出版権というものはどういうものですか? 質問2. 出版権が消滅していれば、第三者が勝手に復刻本を出版できますか? 質問3, 「出版」あるいは「本」を定義するものはありますか? 本屋で売っている「印刷物」くらいの認識しかありませんが。 特許のコーナーでの質問ではないかもしれませんが、よろしくお願いします。
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- fitzandnao
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回答No.1
「出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する」 ********** 複製権とは. 単行本や雑誌などの印刷物として大量に発行することを意味しますが、最近ではオンデマンド出版と呼ばれる少部数の複製も実施されています。コピー機によるコピーも複製です。またインターネットの情報をパソコンに表示したり、プリンターで印刷することも複製にあたります。通常、作家は出版社に、複製権と複製物の譲渡権を委託することで、著作権使用料を得ることになります。 ********* 出版の定義とは、もともとが「著作物の頒布」というものである。 ********* 本とは人に伝える目的で情報を保存に適した状態でまとめたもの。最初はたまたま紙だった。今はデジタルデータにもなっているのでいちがいに言えない。 ********** ということで、版権もなく、著作権もない(著者が亡くなった)場合は自由なのではないですか。
補足
出版権の消滅はいつでしょうか? 著者が亡くなってもすぐには著作権はなくならいと思います。(没後50年?)