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相続について。
私の知り合いA子の相続について質問です。 最近、元夫(B男)が病気のため亡くなりました。 2人の間には子供が2人(どちらも小学生)がいて、親権者はA子です。 B男には離婚する前にした借金がまだ残っており、プラスの財産はないためA子は相続放棄を考えています。 ただ、A子の実家がB男の借金の担保となったままという話が出てきました。 この場合どのような処理をしたらよろしいでしょうか。お教えいただければ幸いです。
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noname#10885
回答No.2
A子とB男は離婚したのですか? 離婚した男女間には相続関係はありません 2人の子供が相続人となりますから、 2人の子供の法定代理人としてA子が3ヶ月以内に 手続きして下さい。 ただしB男の遺産で被担保債権を弁済できなければ nakaduck さんご指摘のように、 A子の実家は競売に掛けられることも...
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- nakaduck
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回答No.1
実家の不動産が抵当に入っているということでしょうか。この場合はどうしようもないと思います。債権者は抵当権を実行することになります。これを防ぐには、代価弁済するなど第三者が借金を負担せざるを得ないと思います。 本来なら、借金をまかなえるくらいの生命保険等に入るべきだったと思います。B男は生命保険に入ってなかったのですか。
質問者
お礼
お教えいただいてありがとうございます。 どうもB男は生命保険に入っていなかったようです。 ただB男には父親や兄弟がいるとのことなので、そちらに処理をしてもらうよう話してみてもらいます。 本当にありがとうございました。
お礼
ご質問のようにA子、B男は離婚しています。 今日分かったのですが、B男の仕事先を通した生命保険があったとかで、A子に連絡が入ったそうです。 詳細は未確認ですが、もし保険金が出るようであればそれを弁済に当てるよう考えていました。 何とかうまくいくようがんばって見ます。 ありがとうございました。