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元夫の借金で困っています
私の姉の話なのですが、4年前に離婚し、子供3人を引き取っています。(小学生2人、4歳の子1人) 先日、別れた元夫の訃報を聞きました。その後、元夫の妹から電話があり元夫がかなりの借金をしていたらしく、裁判所に行ったら、財産放棄の手続きをしないと子供に回ってくると聞きました。どうしたらよいのでしょうか?ちなみに、元夫の両親は亡くなっており、アパート暮らしをしていたので持ち家もありません。妹も借金があるらしいです。
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質問者が選んだベストアンサー
相続放棄をすれば大丈夫です。確か元夫の死亡を知ったときから3ヶ月と言う期限があったと思いますので速やかに行って下さい。一番いいのは弁護士さんに頼むことです。お知り合いがいなければ市役所等で法律相談をしていると思いますので調べてみて下さい。本など指南書を見ながら頑張れば自分でもできると聞きましたが、やはり専門家に頼むのが無難だと思います。
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一番いいのは、その妹さんも含めて全員で相続放棄の手続を元夫の最終住居地の家庭裁判所で行うことです。子供たちが相続放棄をすれば、妹さんに借金が回ってくるので。 家裁に行けば手続は教えてくれます。 なお、相続放棄の手続が済んだら、家庭裁判所から相続放棄をした旨の紙をもらえるので、それを保存して置いてください。
お礼
色々、教えていただき本当にありがとうございました。裁判所に行き、手続きをしてきました。 本当に助かりました。ありがとうございました。
- 14kcal
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限定承認をするのであれば弁護士などを立てたほうがいいと思いますが、相続放棄だけでしたら家庭裁判所で手続きするだけですので、裁判所の方が丁寧に教えてくれるはずです。 お姉さんは、それなりに一緒に暮らしていたのですから、元夫に財産があるかどうかは大体想像がつくのではないでしょうか? 相続する財産があるのならいざ知らず、財産が無いことが予想されるのならば、弁護士費用もバカにならないので裁判所に相談することをお勧めします。 念のため、相続についてのリンクを張っておきます。
お礼
色々、ありがとうございました。裁判所に行き、手続きをしてきました。とても良いアドバイスをいただき、参考になりました。ありがとうございました。
- noodle123
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1です。御礼を拝見して思ったのですが、質問者さんは、元夫の妹さんが、自分が兄(元夫)の財産を相続したいが為に借金があると嘘を言って相続放棄をさせようとしているとのではとご心配なさっているわけですね。 元夫の相続人は配偶者がいなければ子だけですから、質問者さんのお子さん以外に元夫の子がいなければ、お子さんたちが相続放棄をすれば妹さんが相続人になります(他に兄弟がいればその人たちも相続人です)。 本当に借金の方が財産よりも多いのか?相続放棄をしてお子さんたちが損をしないか?…こういう心配があるならなおさら弁護士等に依頼するべきだと思います。まぁ妹さんも恐らく善意で言ってきて下さっているのだと思いますが。離婚したとはいえ血の繋がった甥姪ですもんね。
- noodle123
- ベストアンサー率30% (49/160)
1です。追加です。当然ですが相続放棄をすれば借金は相続しませんが、財産があっても相続できません。持ち家もないと言うことなので大丈夫だと思いますが、その点も考慮して下さいね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。やはり相続放棄をしたほうがいいんですね。元夫の妹も借金をしている人なので、本当なのか心配でした。本当にありがとうございます。是非専門の方に相談しようと思います。