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重婚 遺産相続

相談に乗って下さい。 10年前A子(×1子2人)は妻のあるB男(A子と出会うまでは幸せな家庭だった。)と恋に落ち、修羅場の果て、B男は子供2人を置いてA子の元へ行った。 その3年後、A子とB男はマイホームを購入。(B男名義ローン) 今でもA子とその子供2人B男は幸せに暮らしている。(B男の妻、子には申し訳ないが) B男の妻は未だに離婚に応じないし、応じないと言うか連絡をとって無い。 B男の住民票はマイホーム購入の際、今の住所にある。 これは、完璧は重婚と言うのでしょうか? それと、財産と言っても何もないようですが、もしB男が死亡した場合は、このマイホームも妻の物になってしまうのでしょうか? マイホームだけは手放したくないとの事で、A子は妻名義(受取人)で生命保険に加入しています。 もし、B男に何かあった時そのお金でマイホームだけでも譲ってくれる様お願いする為です。 また、公的書類を作成してくれる場所で、財産をA子に譲る書類を作成しておけば、A子にも財産は行くのでしょうか? 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

"重婚"というのは、法律婚が重複する場合を指しますので、 ご質問のケースには当てはまりません。 また、内縁関係が認められれば、扶養家族と認定されるなど一定の法的効力を持ちます。 これを重婚的内縁関係といいますが、 (ちなみにANo.4にあるような"内縁的重婚関係"という呼ばれ方はしません) 当初A子が、B男の離婚が近く実現し、自分が正式(法律上)の配偶者になれるものと信じて 共同生活を始めたのであれば重婚的内縁が認められそうですが、そうでなければ、 内縁ですらない、単なる私通関係とみなされてしまう可能性もあります。 ただいずれにしても、法律婚の配偶者でなければ法定相続人にはなれません。 B男がA子に財産を残すには、遺言などの方法を講じる他ありませんが、 それにしてもB男の妻や子供の遺留分(合わせて2分の1)については、 請求される可能性があります。 なお、B男がA子の連れ子を養子にすれば、B男の妻と実子の遺留分は、 合わせて8分の3に減りますが、現実にはほとんど不可能です。 なぜなら、まずA子の連れ子が未成年であれば、 B男は配偶者とともに縁組をしなければなりませんし、 成人していてもB男の配偶者の同意が必要となるからです。 B男の妻が、不貞の相手方の子の養親になることはもちろん、 みすみす自分や自分の子が不利になる養子縁組に同意することすら、 きわめて考えにくいことです。 やはりB男が離婚問題に決着をつけるのが先決でしょう。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

No3です 確かにB男の妻の子供ということになってしまいますね。 養子なのでA子との絆がきえるわけではありませんが、抵抗があるようなら無理ですね、すいません。 B男の奥様が受取人の生命保険をなぜA子さんがお支払いしているのでしょうか。B男さんがお亡くなりになったら自然に奥様のものになってしまいますから、「だからマイホームを・・・」という交渉には使えないですよね?すでに話がついているならかまわないのですが。 どちらかというとA子さんが受取人の保険をかけておいて、それを渡して家を確保するようにしたほうがいいと思います。 遺言は公正証書にしておけば、たとえば土地の名義変更や口座の名義変更を協議分割書なしで行うことができます。B男さんが亡くなった後、奥様とA子さんが会って話をしなくてもすみます(もめた場合はしょうがないですが)。全財産をA子さんに、とかいておいて、実際には奥様の家は奥様がすめるよう譲っていけばマイホームを残すことができるのではないでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>これは、完璧は重婚と言うのでしょうか? 法律上は重婚ではありません。ただ一般的にはこれは「内縁的重婚関係」と呼ばれています。 >もしB男が死亡した場合は、このマイホームも妻の物になってしまうのでしょうか? そうなります。A子は相続人ではありません。A子の子供もB男との間の子供でなければ相続人ではありません。(子供については養子縁組すれば実子と同じく相続権があります) >マイホームだけは手放したくないとの事で、A子は妻名義(受取人)で生命保険に加入しています。 この意味がわかりません。A子を受取人としたB男を被保険者とする生命保険に加入しているという意味でしょうか?それであればその生命保険はA子のものとなります。(生命保険は相続財産ではなく受取人の物) 受取人がB男の妻(法定婚の妻という意味)になっているのであれば、それは妻のものとなりA子のものではありません。 >そのお金でマイホームだけでも譲ってくれる様お願いする為です。 もし受取人が妻のものだとするとそもそもお願い以前の話です。生命保険は自動的に妻のものになるので。。。。 >財産をA子に譲る書類を作成しておけば、A子にも財産は行くのでしょうか? 公正証書遺言状のことですね。 遺言状は基本的には有効です。B男の妻やその子供たちが遺留分を主張した場合には、遺言状どおりというわけには行かないことも考えられますが、遺産の1/2程度は確保できるでしょう。 なお、B男が共済年金や厚生年金加入者という場合には遺産相続と異なり、その遺族年金は法定婚の妻や子供ではなく、内縁関係の妻や子供に支払われることがあります。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

他の方も書いていますが、A子さんには相続の権利がまるでないので・・・ B男さんが死亡した場合はマイホームは奥様と奥様のところの子供のものですね。A子さんのお子さんを養子になさってはいかがでしょうか。そうすればA子さんのお子さんにも相続権ができます。奥様のところのお子さんと同じだけの権利ができます(A子さんを養子にするって言う手もなくはないけどちょっと無理があるので・・・)。 その上で、公正証書で全財産をA子さんのお子さんに譲るとしておけば、奥様とそちらのお子様にいくぶんは通常の半分になります(遺留分) 奥様のところに支払い済みの家があるのなら交渉の余地はあるのではないでしょうか。 養子にしない、奥様1/2+お子様1/4 お子様1/4 養子にする  奥様1/2+お子様1/6 お子様1/6 A子さんの子供1/6 なおかつ公正証書を作っておけば        奥様1/4+お子様1/12 お子様1/12 A子さん子7/12 家二軒に保険金を足して試算してみてはいかがでしょう。 養育費は未払いとなっていればさかのぼって要求される可能性はありますが、こっちは時効もあるでしょう。 慰謝料は請求されるかもしれないですが。

yayako0000
質問者

お礼

こんにちわ、有難うございます。 また、教えて頂いても良いですか? 養子にした場合戸籍上はB男の子になる訳ですよね。 父はB男、母はB男の妻ですよね。。。 もちろん氏もB男と同じくなりますよね。 B男の子になることに抵抗は無くとも、B男の妻の子になるのは・・・ あと、保険金と言っても受取人は全てB男の妻にしてあります。 A子お金だけ払っています。 これは、B男の妻にいく分で相続にはなりませんよね? どうでしょうか? 時間が空きましたらまた教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.2

まず重婚ではありません。 しいて言えば、差別的用語ですが「妾」でしょうか。 ただ、B男が本妻のところで暮らしているわけではないので、 一般的に言う「妾」でもないですね。 遺産相続の話ですが、これはかなり大変です。 まず法的にはA子さんには遺産相続の権利は全くありません。 B男とA子さんの子どもには相続権がありますが、 それも本妻の子どもの2分の1の額です。(摘出子と非摘出子) マイホームも財産の一部ですから、 それも含めた財産額で遺産相続の協議をします。 B男さんがどれくらいの資産家かわからないので 何ともいえませんが、 一般的なサラリーマンだったとすると、 本妻への慰謝料等マイホームを残すのは難しいように思えます。 もちろんこういったケースには遺言状が有効的ですが、 あまりにも偏った遺言状は採用されないのが現状です。 また離婚はもちろん可能ですが、 2人も子どものいる本妻のところを逃げてきたわけですから、 遺産とは別に、今までの慰謝料、養育費など、 かなりの額の慰謝料請求をされることになると思います。 しかし、これは離婚せずとも、遺産協議になれば必ず生じる問題です。 A子さんとB男さんのやってきたことは、世間的にはタブーです。 ですから、法的な保護もかなり弱いものです。 言葉は悪いですが、今までの「報い」を受けなければなりません。 おそらくは全財産(生命保険・マイホーム等)を金額化して、 そこから法定相続分や慰謝料を別に支払うわけですから、 A子さんに残るのは微々たる額でしょう。 ただし慰謝料はあくまでも別件ですから、 慰謝料なんか払わない!とまた逃げるのであれば、 話は別なのかもしれませんけどね。 マイホームを残すのはどう考えても難しいでしょう。

yayako0000
質問者

お礼

こんにちわ、 書き方が悪かったです。 子供はA子の連れ子です。 マイホームの件ですが、B男と妻の間にもローン返済済みのマイホームがあります。 ですが、やはりキツイですよね。 今のA子とB男の家の頭金はA子が出しています。 少しのお金ですが。 B男が妻の元を出た時は無一文でA子の元に来て3ヶ月は給料振込みの通帳カード共、妻の所でした。 ですので最初は大変だったと思います。 養育費も2年くらいは7万円位払っていたのですが、3年目位から少なくなり今は払っていません。と言うかもう成人してしまいました。 成人した場合もサカノボッテ請求などあるのでしょうか? 今21歳と24歳です。 多分21歳の子は大学へ行っていると思います。 B男の扶養になっているからです。 それと、B男の財産ですが妻との間の財産と、親から引き継ぐ財産はあるかも知れません。 A子との財産は家位です。 その家も20年ローンで財産とは言えないですが、 もし、B男に何かあった場合銀行の保証でローン返済は無くなります。 その場合の事が心配だったらしく。。。。。 長々とすいません。 有難うございました。 説明が悪くてすいません。 有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

重婚というのは二重に結婚することですから、妻子がありながら他の女と暮らしても重婚にはなりません。(役所が手違いで婚姻届を受理するか、虚偽の届出をしない限り、まず重婚はありません。) 原則としては遺産は妻のものですが、遺言でもしておけば一部はもらえる可能性はあります。(全部A子には無理ですが。) ただ、長い間別居状態であればB男のほうから離婚請求も可能です。

yayako0000
質問者

お礼

回答有難うございます。 B男の妻と築いた財産や実家の財産は当然貰う気は無いようです。 また、こんな状態ですので、もしA子が結婚出来ても自分達で築いた財産以外は放棄する様です。 有難うございました。