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元夫の姉妹の相続放棄
私は離婚してから元夫が亡くなりました。息子がいますが、元夫の姉妹が死亡した場合(借金があると思います)息子や私は相続放棄をすべきでしょうか?また姉妹の配偶者が死亡した場合はどうなのでしょうか?
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質問は、元ご主人の死亡による相続に関するものではなく、その姉妹が将来仮に亡くなったときの話と言うことでよろしいですね? そもそも、貴方の息子さんに相続権があるのですか? 兄弟姉妹の相続権は第三順位なので、元ご主人の姉妹の配偶者や子供が居ればその人たちだけに相続権があり、息子さんは関係ありません。夫も子供もおらず父母が居れば、その父母(息子さんから見れば父方の祖父母)が相続しますので、この場合も息子さんは関係ありません(将来祖父母がなくなった場合には代襲相続人になりますが)。 これらの人が居ない場合のみ、兄弟である元ご主人の代襲相続人として息子さんが相続人になります。 なお、上記のどのケースであれ、すでに離婚したあなたはその姉妹から見れば他人であり、相続権はありません。 http://tt110.net/05isan/F2-isan-jyuni.htm 相続放棄をすべきかどうかは、相続人となり、また負の相続財産(借金)がある場合にするものです。その時点で財産放棄すべきかどうかの判断が付かない場合には、「限定承認」をすれば負債のほうが大きい場合に相続を放棄することができます。 http://tt110.net/05isan/F2-souzoku-gentei.htm
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- areresouka
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民法の大まかな規定は以下のとおりです。 「(子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十八条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」 まずはあなたには全く無関係ですね。既に離婚されてそれ以後にご主人がなくなったわけで、相続も代襲相続も全く関係なしです。 息子さんは、ご主人のご姉妹が亡くなったときに、そのご姉妹に配偶者以外にお子さんやお孫さん、お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさんなどがいらっしゃらなければ、相続しますね。 まあ、上記に引用した条文をご覧ください。
お礼
くわしくありがとうございます。姉妹にはすでに両親はなく、子供や孫 がいますので私の息子まではまだ遠い感じがしますが、心積もりはしておきます。ありがとうございます
- akak71
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質問者は相続人ではありません。 離婚により相続人とならない。 子供は相続人となります。 借金が確実にある場合は相続放棄を。 不明の時は、限定承認をしてください。 弟妹の配偶者は、質問者、子供も相続権はありません。
お礼
ありがとうございます。確実に借金はあります。離婚してもう関係ないのでそのことが気がかりでした。やはり相続放棄すべきですね
お礼
ありがとうございました。よくわかりました。息子に相続権はありません。ただ借金が姉にはあるのでその借金がもしや、息子のところまでまわってくるのでは?と心配しておりました。本当にありがとうございました。