• ベストアンサー

相続人になる前に相続放棄

実父の推定相続人です。 実父は明らかにプラスの財産より借金が多いようです。 質問1. 実父が亡くなったときお葬式やお墓を建てるため財産から 費用をまかなった場合は相続は単純承認になるのでしょうか 但し、祭祀継承者は現在まだ未定です。 質問2. 相続人になる前に家庭裁判所に対して相続放棄の申し出は できますでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

単純承認と言うのは、権利義務を無制限に相続することを言うので、お葬式費用を提供したからと言って、即、単純承認とはいえないです。 相続が発生していないのに、相続放棄はできないです。 誰が、何時、亡くなるかわかりませんので。

BABA4912
質問者

お礼

葬式費用を提供したからと言って、即、単純承認ということであれば納得できます。 最低のことはするような意向です。

BABA4912
質問者

補足

お礼覧 下記に訂正します 葬式費用を提供したからと言って、即、単純承認ということで ないのであればなんとかできそうです。 ありがとうございます

その他の回答 (4)

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.5

葬式や仏壇、墓の購入費用などは 分不相応に豪華なものでなければ 法定単純承認を構成する 相続財産の処分には当たらないという高裁決定はあります。 (具体的にいくらというのは人それぞれなので明示はできませんが) ついでに書きますと葬式でもらう香典は 喪主に対するものですので、 放棄した相続財産とは別物になります。 それから生命保険や死亡退職金についても、 受取人が死んだ人になっていない限り、 たいていは相続財産に含まれないので 相続放棄をしても、受け取ることは可能なことが多いです。 (断定できないのはいろいろと保険の契約内容や  死亡退職金の給付規定によって違うからです) 相続放棄については他の方も書いている通り 相続人が行うものですので、 あなたがお父さんの相続人になっていない、 つまり、お父さんが存命中には行うことはできません。 あせらなくても 相続放棄の手続き自体はさほど大変ではないので、 放棄の意思が固まっているなら 相続人であることを知ったときから3ヶ月の 熟慮期間のうちに十分に対応可能ですよ。 ただあなたが放棄したことによって、 お父さんのご両親や兄弟に相続が移ることになりますので、 そのへんは関係を悪化させたくないなら 連絡しておいたほうがいいかもしれないです。 (黙っていて、債権者が請求してから  3ヶ月の熟慮期間をスタートさせたほうがいい場合もありますが。)

BABA4912
質問者

お礼

最低限のことならできる可能性があるようですね ありがとうございます。

回答No.4

貴方が先に死ぬ可能性も0では無いので 無理だと言う事です。 自分の子どもに「負の遺産」が行かない様に 遺言を書いておく事は出来るかもしれませんが… 子どもが自分でも「遺産放棄」する事が出来るので そんなに重要案件では無いと思いますよ? (お子さんが物凄い誠実な人なら別ですが…) 遺産と葬式、墓参りは別ですよ。 安心して 葬式まで責任もってしてあげましょう。 今は家族葬とか 区役所などで最低限の葬儀も挙げられますし そんなに負担は無いと思いますよ。 亡くなるまでに 改心してもらえたら良いですね。 頑張って下さい!

BABA4912
質問者

お礼

最低限のことならできる可能性があるようですね ありがとうございます。

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>相続人になる前に家庭裁判所に対して相続放棄の申し出はできますでしょうか できません。相続権は人が死んでから生ずる権利です。ない権利を放棄することは 不可能です。 >実父が亡くなったときお葬式やお墓を建てるため財産から 費用をまかなった場合は相続は単純承認になるのでしょうか 限定承認は相続人全員が行わないと できません。また3ヶ月以内に届出しないといけません。 三ヶ月過ぎなくても、相続人が財産の処分したりすれば、単純承認とされます。 また、限定承認、相続放棄をしても、相続財産の一部を消費したり、隠したり すれば単純承認とされます。 負債の額が財産の額を上回るのなら相続放棄すべきでしょう。 亡くなったあとお父様の預金から葬儀、お墓の代価は生前贈与ですませておく べきです。 生前贈与があったから相続放棄ができないということはありませんから。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。 。 放棄するつもりでいます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

質問2は 相続人になる前とは 被相続人の死亡前の意味なら 不可 質問1は 香典から支出する分には問題ありませんが、預金等を使用すると債権者から相続放棄否認の異議申し立てが行われる可能性はあります(異議が認められるかどうかは判りません)

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。 異議がでることがあるのですね注意します

関連するQ&A