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相続放棄についての質問
相続放棄についての質問 父親が亡くなりまして、父親の相続を放棄しようと考えています。 色々と調べますと、放棄をすることは、マイナスの財産(借金)だけでなくプラスの財産(父親が相続するであろう祖母の土地)も含め放棄することだと解りましたが、父親の死亡保険金もプラスの財産と なるのでしょうか? 既に死亡保険金を受け取っている場合、財産放棄は出来ないのでしょうか? ちなみに、財産放棄の申請期間の3ヶ月はまだ経過していません。 解りずらい質問文で恐縮ですが、教えていただけますよう宜しくお願い致します。
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- sakemayoka
- ベストアンサー率46% (23/50)
保険金については上の方の回答を参照してください。 お祖母様がいまだ健在であるならば土地については亡き息子の子である質問者さんに代襲相続されますので父親の相続放棄は無関係です。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 生命保険の死亡保険金について、取扱には2通りあります。 (1)死亡保険金の受取人が、御尊父様ご自身になっていた場合。 (2)死亡保険金の受取人が、質問者だった場合。 (1)の場合、死亡保険金は、御尊父様の財産となり、 相続財産に含まれることになります。 従って、相続放棄をした場合、受け取ることができません。 もしも、この保険金を受け取ったとなると、すでに相続を承認したことに なり、相続放棄はできません。 (2)の場合、死亡保険金は、保険契約により受取人に支払われるので、 相続財産とはなりません。 従って、相続放棄をしても、保険金を受け取る権利はなくなりません。 これは、死亡によって得られた権利(相続)ではなく、 保険契約によって得られた権利だからです。 ただし、それでも、御尊父様の死亡によって得られた権利なので、 相続税は逃れられません。 気になる点が一つ…… 「父親が相続するであろう祖母の土地」 ということは、祖母様はご健在なのでしょうか? 祖母様は、御尊父様の実母なのですね? そうならば、相続放棄は、祖母様もしなければなりません。 質問者様が相続放棄をすれば、祖母様に相続権が移ります。 祖母様が相続放棄をしないと、祖母様が借財を相続することになります。 祖母様の次は、御尊父様のご兄弟が相続放棄をしなければなりません。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 生命保険専門のFPの方ということで、とても参考になりました。 父の生命保険は、共済保険なので受取人は父親になっていました。 と、いうことは父の財産ということですよね。 その点も踏まえまして、考えます。 相続放棄の際は、私や兄弟、祖母、おじも放棄しなければいけないですし 放棄の期間が3ヶ月以内ということで、じっくり考えている時間もなく。 しかも、借金はおじにもしているみたいなので、放棄するとなると 色々、考えることもありますが、どの選択がベストか考えて行います。
- taekweng
- ベストアンサー率17% (81/468)
死亡保険金もプラス財産のうちになります。 お父様に相当の借金があったものと解釈されますが、 相続放棄ではなく、債務整理という手もあります。 一度、弁護士に相談されてみてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 早速、市の弁護士相談へ行ってみます。 解らないことだらけで、相続は本当に難しいと思いました。
お礼
ご回答有難うございます。 祖母がまだ健在で、土地は祖母名義なので父親の財産では無いということですよね? 父親の相続を放棄しても、代襲相続で権利は私にあるということですね。 知識不足で、お恥ずかしいです。