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祖父の養子が相続放棄した時の課税について
ある事情で孫を祖父の養子にしようと思っています。 相続税対策が目的ではありません。 1人目の養子になります。実子は3人。 祖父は土地・建物が多少あり、相続時は課税されると思われます。 通常に相続する場合、実子は3人は通常の相続税、養子の相続税は2割り増しになりますが、この養子が相続放棄した場合、相続税はどのように課税されるでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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- ma-fuji
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 相続税が変化しないことは理解できました。 ところで、実子3人の場合より、実子3人プラス養子1人の4人の方が相続税の総額が少なくなるのでしょうか? 尚、祖父に配偶者はおりますので実際には次の二つのケースになります。 (1)配偶者、実子3名 (2)配偶者、実子3名、養子1名 よろしくお願い申し上げます。