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相続の放棄について

被相続人の死亡(を知って)1年が経過しています。 今になって、被相続人に保証債務があるとの事で、相続人である私たち、そのきょうだい(いずれも実子)に請求が来ました。もちろん自分らには全く身に覚えの無い事なので、相続放棄により支払いを拒絶したいと考えていますが可能でしょうか? また、このようなケースで相続放棄の方法についてご教授くださいませ。

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回答No.4

その請求書を相続放棄の申述書に添付すればほぼ認められるでしょう。 それと、すでに相続した財産は返還しなければなりません。 判例は三か月の運用を厳格にはしておりません。 夫婦でも知らない借金は普通にあることです。 例えば、債権者が被相続人死亡して三か月後に請求書送ったら 相続人は債務支払いを逃れられません。悪用すれば相続放棄の制度 はあってないものになります。 三か月の熟慮期間の始期は債務があることを知った日から起算されます。

tesshie
質問者

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的確なご回答、まことにありがとうございました。助かりましたし、とても勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • hima-827
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回答No.5

http://souzoku-osaka1.com/hanrei590427.html 上記のような判例に該当するなら、可能性はあると思います。 でも、一旦相続した財産がある場合、その財産を返却すれば、大丈夫なんて事は 有り得ないと思います。 一応、家庭裁判所に電話等で相談は出来ますので、明日にでも聞かれる事をお勧めします。

tesshie
質問者

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ありがとうございました。相続財産はないので、手続はしておりませんでした。相続放棄の期限は「債務を知ってから3ヶ月以内」の適用があるようです。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

もう期限切れでしょう。被相続人が死亡し、貴方が自分に相続権があるのを知った時点から3ヶ月以内に届け出ないと相続放棄はできません。従って相続放棄によって支払いの拒否はできません。貴方のようなケースもあるので限定承認という届け出の方法もあるのですが、これも三ヶ月以内です。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。相続放棄の期限は「債務を知ってから3ヶ月以内」の適用があるようです。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

このケースでは相続放棄はできません。 債務を含めて相続した事になっていますので。 弁護士等の専門家へ相談される事をお勧めします。 まずは自治体等で実施している無料法律相談へ行かれる事と良いのでは。 請求自体に異議を申し立てないと債務を認めた事になる可能性もあるので、相談は早い方が良いですね。 本件のようなケースでは、請求自体が架空(詐欺)の可能性もありますし、返さなくて済む債務である場合もありますので。 ご参考までに。

tesshie
質問者

お礼

ありがとうございました。財産はなく、相続手続はしておりませんでした。相続放棄の期限は「債務を知ってから3ヶ月以内」の適用があるようです。

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回答No.1

A 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。 が認められれば可能 手続きとうは、こちらをご参照ください。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html

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