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請求書発行時点で課税対象?
請求書を発行した時点で、相手が支払う/支払わないに関係なく、売り上げに計上されるというのは本当でしょうか。相手が踏み倒した場合、税金を多めに払うことになるのでしょうか。
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お仕事の内容、取り扱っていらっしゃる商品の性質によって、売上に計上すべき時期は決まっています。 以下を参考までに。 参考:所得税基本通達36-8 「収入すべき日」=売上に計上すべき日 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1289386 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1262107 正確には、「請求書発行時点」でなく、上記通達のとおりになります。 さらに、普通は締日(つまり請求書発行月)で計算して問題ないですが、年末・期末時には、20日締めの得意先等であれば、締後、年末・期末までの分は、売上に計上しなければなりません。 通して考えれば問題は起きないのですが、年末・期末という人為的な区切りを設けているため、棚卸等と同じで、重要な作業になります。 税務署の調査があった場合も、売上・経費とも、この決算日前後のチェックは相当力を入れるとお考え頂いたほうが良いと思います。 今期(年)に入れるか、翌期にまわすかで、相当数字が変わってくることがありますから。 事業をしている以上、売掛金の回収・管理が重要になってくるわけですが、万一回収不能となった場合には、(原則として)それが明らかになった時点で、「貸倒損失」として、経費や損金に入れるわけです。 しいて言えば、「売上」をたてたときは税金を多めに払い、「貸倒」になったときはその分少なくなる、とでも言いましょうか。 この処理も、その妥当性について、結構税務署はうるさいですが。
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- snopopon
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こんばんは。 代金の入金がすぐにあるなしにかかわらず、売りがあった時点で売上計上になります。 簿記の考えでいくと例えば 売上と同時に入金があった場合は 仕訳: (借方)売上 10,000円 (貸方) 現金など10,000円 掛売上(入金がまだ)の場合は 仕訳: (借方)売上 10,000円 (貸方) 売掛金10,000円 という感じで売掛金を同時計上します。 そして、悲しいことですが万が一踏み倒された場合は 売掛金を減らして、損失を計上しますので、実質税金を多めに払うことにはならないと思います。
お礼
なるほど。 ありがとうございます。
お礼
よくわかりました。 ありがとうございました。