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請求書をパソコンで発行したいんですが、控えは?
請求書をパソコンで作ろうと思っています。 その場合紙の請求書と違って、発行した請求書の控えが実際に相手先に渡したものと全く同一であると証明できないので、何かと厄介にことになったりはしないのでしょうか? 紙の請求書であればカーボン複写で筆跡が同じになるため、控えと請求書原本が同一だということがわかりますが、パソコン打ちの場合はどうなんでしょうか。 ちょっとどう聞いていいのかわからず、わかりづらい文章になりましたが、回答頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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- -9L9-
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通常、控は、クレームがあった時に請求内容を確認したり、請求書通りに支払われたかどうかを確認するために使うものです。ですから、あなたがそういう使途を必要としていないなら必要ありません。取引件数が多いなど、自分が請求した内容をすぐに調べられないような状況であれば、控を作っておくのが経営者としての正しいスタンスでしょう。 税法では、「(取引に関して)自己の作成した書類」を保存することが義務付けていますので、取引に際して格別作成していない書類なら保存は必要ありません。発行した請求書と控が同一であることを証明する必要もありません。 法人税法施行規則第六十七条 法第百五十条の二第一項(帳簿書類の備付け等)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 前条第一項に規定する取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し ただし、税務調査になれば、「売上をどうやって管理しているのか」を厳しく追及されますし、控が真正なものかどうかが疑われた場合には取引先に反面調査が行われる場合もありますが、仮に疑われたとしても間違いがなければ税務署はそれ以上のことはできません。申告内容が事実と違っていることを税務当局が立証しなければ課税処分を受けることは有りません。 税務調査で疑われたりすることがいやだというのであれば、専門家である税理士に立ち会いを依頼して、間に立ってもらうことをお勧めします。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
私の会社では、請求書を印刷後、社印を押印します。その後にコピーを取り控としています。 印影の押す位置は基本的に毎回異なると思いますので、それだけで証明となるでしょう。 2部作成して契印するのも方法でしょう。 ただ、心配しすぎだと思います。 心配すれば、請求書を貰っていないといわれたらおしまいでしょう。 毎回内容証明郵便で請求しなければならなくなってしまいますね。 厄介なことになりそうだと判断した時点で、内容証明郵便での請求を行えばよいでしょう。 私の会社では、高額取引では、契約書を交わします。商品やサービスの提供後には、納品書に受領印を押印してもらったり、検認書などを作成したりします。そうすれば、請求権利があることは、当事者の捺印で証明できますからね。 金額が僅少なものは、逆にトラブルになりにくいですし、なっても内容証明などで対応したり、少額訴訟も利用できますからね。 大企業などでも、請求書はすべて印刷でしょう。控も作っていない場合もあるでしょう。控があっても相手に渡した、請求した証明にはなりませんからね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>全く同一であると証明できないので… 誰に対して証明したいのですか。 それによって答えが変わります。 というか、そんなことを証明しろなんて、誰が言うのでしょう? >わかりづらい文章になりましたが… たしかに主旨が分かりません。
- kokubosino
- ベストアンサー率19% (697/3530)
パソコンで保存すればオリジナルのデータはこちらに残りますやん^^
補足
ありがとうございます。 オリジナルは残りますが、それを保存しておけば問題ないということでよろしいのでしょうか?