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大新聞社の税務相談

日本最大の発行部数を誇る大新聞社のHP上の税務相談において、兄弟間の不動産売買に関し次のような記述がされています。私の認識では誤りがあるように思うのですが、メールで指摘しても無視され、半年前から掲載が続いています。私の見解に誤りがあるのでしょうか?それとも、大新聞社の誤りなのでしょうか? 記述内容と私の疑問点 テーマ 兄弟間の不動産低額譲渡 記述1 低額で譲渡したものにみなし譲渡として所得税の課税がある 私見1 個人間の場合みなし譲渡課税はないのでは? 記述2 時価3750万円残債3250万円対価1000万円の場合、3750万円-3250万円が課税対象 私見2 3750万円<3250万円+1000万円 低額ではないのでは? 記述3 低額譲渡による贈与税は、相続税評価額を基に計算する 私見3 低額譲渡の場合、相続税評価ではなく時価との差額が課税対象のはずでは? なお、この回答の執筆者はCFPとのことです。税理士ではないようです。天下の大新聞社が税理士でないものに税務相談への対応をゆだねているのは問題ないんでしょうか?

みんなの回答

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

こんばんは。#2の者です。 税理士個人が指摘することについては、税理士であることを 証明できない限り無視される可能性がありますが、 日本税理士会連合会なり地方の税理士会といった機関が 申し入れればないがしろにできないのではないでしょうか? 税理士以外の人が紙面等で説明する行為は、一つの例 によってどのような税がかかるかを示したもので、 それ自体は税理士法第2条第1項第3号に規定する 「税務相談」ということはできず、「税理士法違反」を 主張することは難しいのではないかと考えます。 このサイトの「財務・会計・経理」や「税金」といった カテゴリーもそういった趣旨のもとで成り立っている ものと思います。 紙面での税に関するこのような説明の最後には、 「実際に贈与されるときは税務署又は税理士にご相談下さい」 とか 「具体的な納税額等に関しましては税務署又は税理士にご相談下さい」 といった一文を加えて、「税務相談は税理士等へ」としている ことが多いように感じます。 しかし、読者がその一文を読んで、実際に税務署や税理士に 相談されれば具体的な回答が得られるでしょうが、紙面等の 説明をそのまま信じる方も多いという可能性を考えれば、 説明そのものに誤りがあることは大きな問題ですし、 読者の指摘を無視するその新聞社の対応も腹立たしく 思います。 No.1さんのような経験をされた方がおられるのは、同業として 恥じ入るばかりですが、とくに資産税(相続、贈与、譲渡など) に関しては関連する措置法も膨大で、税理士でも適用を誤って 損害賠償請求されることもあるくらいですから、「CFPに誤りは あり得ない」とはとても言いきれるものではありません。 とはいえ、世間的な評価…どうなんでしょう? 私にも実際の ところは分かりません。国際ライセンスということもあって、 全体的なイメージとして「上」と見る方もいらっしゃるかも 知れませんね。確かに、資産運用・設計といった面では 税理士は足元にも及ばないでしょうが。

20050607
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 知識のない人が税務相談に応じ、その結果誤った情報を提供する。誤りを指摘されても訂正もしない。それで「具体的なことは税理士へ」の一言を免罪符にしてしまう。こんないいかげんなことを大新聞がやっていることに大きな疑問を感じます。本日現在 この新聞社のHPマネー相談室には、この相談文が掲載され続けています。 税理士も大新聞やCFPには遠慮があるのですね。明らかな誤りを半年にわたり掲載し続けているのだから、税理士会なりがガツンと言ってやればいいのに… 遠慮しているから低くみられてしまうんだと思いますよ。

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

こんばんは。ご指摘を受けましたので回答させていただきます。 結論から申し上げればすべて質問者様の仰るとおりです。 (記述1) みなし譲渡の適用はなく、収入対価による譲渡です。 記述者は「法人に対する著しい低額譲渡」(所得税法第59条 [贈与等の場合の譲渡所得等の特例])とごちゃ混ぜに なっているのでしょうね。 (記述2) 兄から弟へ譲渡するとして、弟は時価3750万円の不動産を 4250万円で購入したことになりますから、対価(1000万円) を失念して負担付き贈与として扱った記述者は誤りですが、 親族間取引であることから、この場合は弟から兄へ500万円の 贈与があったと指摘される可能性が高いと考えられます。 (記述3) 贈与財産の評価額の計算上、負担付き贈与又は対価を支払って 土地等及び家屋等を取得したときは財産評価基本通達によらず 時価によるとされていますから、不動産の低額譲渡を前提に している以上、明らかに誤りですね。

20050607
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 この新聞社は、CFPの記述に誤りはありえないと一般読者からの指摘は無視するのですが、税理士先生から指摘されたらどうするでしょう?税理士先生として、税理士資格のないCFPが適当な税務相談をしていること、それも大新聞の紙面を使って行っていることに疑問をお持ちにはなりませんか?世間の評価的には税理士<CFPなんでしょうか?

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.1

私もこの欄で「専門家」と名乗る方のデタラメの回答を信じそうになって、ためしに国税庁に電話してきいてみたら、やっぱりデタラメで大笑いされました。  私の場合は被害が未然だったのでよかったのですが、大新聞の場合は読んでる人が多いので、泣いている人もいるかもしれませんね。  各事例については国税庁のホームページを検索して電話してみては如何でしょうか。  懇切丁寧に教えてくれますよ。  また、大新聞が非専門家を専門家と偽って記事を書いて載せているとしたら、重大な詐欺行為ではないでしょうか?  大新聞といってもNHKとおんなじで、誰も、その信憑性を信じてはいないですけどね。

20050607
質問者

お礼

実際、「専門家」のデタラメ回答は多いですよね。 「専門家」として税理士さんの回答が欲しかったのですが、反応なし。税理士を名乗る常連回答者さんは何人もいるようなのに、CFPの回答を否定する勇気がないのですかね?税金の「専門家」の肩書きが泣いていますね。

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