- 締切済み
家事消費
個人事業者が棚卸資産を家事消費した場合に売上金額に計上しないといけない金額は、仕入価格と時価の70%のいずれか多い金額ですよね? 消費税の計算では仕入価格と時価の50%のいずれか多い金額ですよね?どうして売上金額と消費税を計算する際に使用する金額が違ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Richard5
- ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1
そうなんです、違うんですよね。 恐らく、仕入価額or売価の70%という処理を行っている事業者であれば、 消費税法においては仕入原価or売価の50%以上としておけば納税者は面倒なので 売価の70%で計算するから問題ないだろう・・・ といったところではないかと想像します。 では、実際に所得税では70%の収入を計上し、消費税計算では50%相当額を 課税売上高に計上して申告した場合どうなのか、といいますと、いろんな 説がありますが、可能であるという意見が多いです。 規定がないのですが、消費税法でわざわざ上記を詠ってあると言うことは 納税者有利で考えて良いのではないか、ということのようです。