• ベストアンサー

退職金

退職金について12月の株主総会で金額が決定して、翌年の1月に支払われた場合に、会社は実際に支払われた時に費用として計上しているのですが、その場合に個人の退職所得はどちらの年の収入になるのでしょうか? また、分割で支給される場合にある程度長い期間にわたって分割支給すると雑所得になると聞いたことがあるのですが、一般的にそれは何年間でしょうか?そして、雑所得になった場合の税金計算はどうなるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.2

>従業員と役員では退職所得を認識する日が違うんですね。 そうですね。 でも、基本的な概念は変わらないのですヨ。 いずれも「確定した日」に違いはありませんので。 ただし、役員の場合には実際に支給した日の属する年度の収入とすることも 例外として認められています。 (従業員が役員に昇格した時の収入日はまた異なります) >分割支給でも全額、その年度の所得になるのでしょうか? 分割支給だからこそ、その年度の所得になるのです。 年金とされた場合には、下記のように、その年分の支給分だけが所得になりますので。 >雑所得となった場合には実際に支払われた年度の所得になるのでしょうか? そのようになりますが、正確に言いますと、支給が確定した分割分、となります。 例えば毎月末としていて、土日を挟んでしまったから翌月、となってしまったものも 前月に支給を受けたとして計算します。 >また、退職金にかかる源泉の納付はどうなるのでしょうか? これは、実際に分割支給した際に、全体の所得税を支給額に合わせて按分します。 按分後の源泉所得税を翌月の10日までに納付するのです。 ただし、最初(初回)に全額を徴収して納付することも可能です。 雑所得(私的年金)とされてしまった場合には、公的年金以外の年金として 控除額を差し引いた金額の10%を源泉徴収し、翌月10日までに納めます。 従って、分割支給時の源泉する所得税と、受け取った側の収入の帰属については あまり関係がないんですね。 ちなみに、会社が間違って17年度とした退職所得の源泉徴収票を発行しても、 退職日が16年中であれば、16年度の収入となりますので、確定申告するのであれば 16年度の確定申告を行うことが原則となります。

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 雑所得となった場合の源泉の計算がよく分かりません。 分類としては「公的年金等以外の年金」になるのでしょうか?また、源泉徴収する金額ですが、控除額を差し引いた金額の10%を源泉するということですが、控除額とはどのように計算するのでしょうか?公的年金は控除額があるというのは聞いたことがあるのですが、公的年金以外の年金にも控除額があるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

その退職金が使用人に対するものであれば、原則として「退職の日」の属する 年度の収入となります。 役員の場合には、株主総会等の有効な「決議をした日」の属する年度の収入です。 (令77、基通36-10、36-11辺りを参照) 通常の退職金ですよね? 他に特殊な(規定改定による遡及支給など)要素はありますか? 分割支給については、何年分なら退職金として認める、と言うような記述の 法令はありませんが、一般的に2年~3年とされています。 書籍によっては3年まで大丈夫、と書かれているものもありますが、個人的に 3年の分割支給は注意が必要だと思います。 なお、雑所得とされた場合には、勤続年数に応じた退職所得控除が使えなくなりますし、 総合課税とされますので、他の所得と合算して所得税を計算し、最高で37%の累進課税が 適用されることとなります。

noname#14585
質問者

補足

有難うございます。 従業員と役員では退職所得を認識する日が違うんですね。 退職金は通常の退職金です。 分割支給でも全額、その年度の所得になるのでしょうか? また、三年超えて支給される場合で雑所得となった場合には実際に支払われた年度の所得になるのでしょうか?また、退職金にかかる源泉の納付はどうなるのでしょうか?

関連するQ&A