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領収書の発行について
経理など初心者で分からないので、教えてください。ある団体で支援金(寄付)を不特定多数の方に振込んでもらっています。郵便局の赤い振込み票で振込んでもらっているのですが、振込み通知が届いたら、振込んでくれた方に領収証を発行する必要はあるのでしょうか?受領証が領収証の代わりになるのではとおもうのですが・・・。 あと、現金で3万円以上もってきていただいた場合、領収証に印紙を貼る必要はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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寄付金は、一定の要件を満たすと、寄付していただいた方の所得税の申告の際に、「寄付金控除」の対象になり、税金が安くなります。 あなたの団体への寄付は、その要件を満たしていますか。 普通、寄付金控除を申告する場合には、郵便局の振り込み用紙の控えでもOKですから、領収証の発行は必要ありません。 それ、以外でも、領収証というのは、お金を受け取りましたという単なる証拠で、発行の義務そのものはありません。しかも、振り込みの証拠としては、振り込み用紙の控えがありますし、そこに、郵便局の収納印がありますから、それで、証拠としての用は足ります。 但し、相手から下さいといわれたら、発行を断る根拠はありません。 発行する場合には、3万円以上のときは、収入印紙の貼付が必要です。但し、あなたの団体の寄付は、印紙税法の納税義務を免れているかもしれません。所轄の税務署に確認されてはいかがでしょうか。
その他の回答 (1)
支援金とのことですがNPO登録認可されてますか。 それと支援金の目的が何なのか今一解りません。税務署に聞いたほうが良いと思います。単純に解釈してとんでもない時期に、税法上の処理で後で苦労したこと聞いたことあります。以前不法滞在者の赤ちゃんがミルクの飲めない状況で手術する費用の寄付を10万ほどNPOに寄付いたしましたとき印紙はありませんでしたが。
補足
早速ありがとうございました。説明不足で申し訳ありません。NPOではなく政治活動なのですが・・・すみません、やりはじめたばかりでよく分からなくて。
お礼
ご丁寧な解説をいただき、ありがとうございました。よく理解できました。政党活動なのですが、印紙税法について納税義務があるのかは、また調べてみます。本当、助かりました!