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肩代わりして支払った税金について

司法書士事務所の不動産登録税に関する会計処理方法で分からないことがあります。 本来なら不動産会社が負担しなければならない不動産登録税を力関係上当方で負担しなければなりません。しかしその負担額が大きいため、その不動産会社に登記を要請されたクライアントに料金を請求する際、報酬に上乗せして請求し、入金して頂きました。 この際の仕訳上の処理としては、立替金の入金として処理するのか、租税公課等の費用として処理するのかで悩んでいます。請求書を発行する際、報酬の中に上乗せして請求しているので、費用として処理する方が無難だとは思うのですが・・・。宜しくお願いします!

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

 不動産登録税は、不動産を取得した者が負担すべきものであって、他人が負担すべき性格のものではありません。  事情により、他人であるあなたが負担することになり、クライアントに報酬に上乗せして請求しているわけですが、あなたの請求額はあなたの売上に相当し、入金も売上入金です。  負担した金額は当然費用として処理すべきです。

yanaka134
質問者

お礼

不動産登記法の改正により、不動産業者を挟んで不動産を売買する際、所有権が移転する毎に登記をしなければならなくなったようで、不動産登録税を2回支払うようになったようです。その中で不動産業者が負担すべきものを負担してくれなくてこういうことになりました。 消費税の計算は簡易課税を選択していますし、売上として認識するのはなぁ・・という気持ちからこのような質問をさせて頂きました。 やはり費用として処理するべきですよね!有難うございました!!

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