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管理委託契約書の閲覧について
【相談の背景】 住んでいる分譲マンションで2年前に発生した部屋の水漏れが現在2年を経過しようとして全く直っておりません。水漏れがマンション共有部分から専有部分へのものなので責任が管理組合にあるものですが、対応の遅い管理会社任せで調査、その施工は数回行われたものの現在原因特定さえできておりません。2年間部屋の水漏れが止まらない生活にも苦慮、疲弊し、その中行政への相談からの助言で今回管理組合と管理会社との管理委託契約書の内容確認のための閲覧を求めました。管理組合理事長からは契約書の開示にあたりその・使用目的・理由・開示先を文書で私が示し、議事録に残す必要があり、その開示先以外目的外での使用を控えるようにとの依頼がありました。 【質問】 マンションの管理組合員でもある私が水漏れの早期解決のため、管理会社との管理委託契約書を見るためだけにそのような・理由・目的・開示先(開示先は現状ありません)を文書で示す必要があるのでしょうか?
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国交相が出している「マンション標準管理規約」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html を使用している場合は、 (電磁的方法が利用可能な場合) 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を、書面又は電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 となっているので、「理由を付した書面または電磁的方法による請求」をしないといけないでしょうね。
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- hiro_1116
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理事長にその根拠を尋ねてみたら如何でしょう。契約の中にそのようなことが書かれているのかもしれません。