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事業開業の届出

今年から、個人所有の貸家を1棟貸し付けることになりました。この場合でも、税務署に事業開始の届出が必要でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.1

不動産所得が発生しますので、「開業届」が必要になります。 本当は色々な条件があるのですが、とにかく、その際に「青色申告の承認申請書」を提出なさることをお勧めします。 黙っていても、10万円の「青色申告特別控除」が受けられますので。 ただし、貸付開始時点(事業開始時)から2ヶ月以内が条件ですが。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

基本的には、開業から1ケ月以内に開業届け提出することと規定されています。 ただし、納付する税額が有るときに確定申告と納税をすれば、開業届を提出していなくても問題はありません。 不動産所得は、収入から経費を引いた額が利益(不動産所得)となります。 この不動産所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。 不動産所得の他に給与所得がある場合は、不動産所得と給与所得を併せて計算します。 又、青色申告にすると青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

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