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個人事業主の届け出について
個人事業主の届け出について教えてください。 個人事業でも屋号を付けて活動したい場合には、登録免許税を3万円支払って、登記することができる。 とあるとおもいますが、屋号を付けるとはどの範囲での事になるのでしょうか。あくまでその屋号で登記をする場合にかかるものなのでしょうか。 それとも、届け出の名称に事業らしき名称が入ったならなのでしょうか。 例えば届け出の名称を、○○販売店 教えて太郎 とした場合、屋号として扱われ3万円が必要なのか。教えて太郎だけならそうはならないのか。 また、屋号として登録しなければ銀行の口座は事業名で開設することはできないのでしょうか。 ちなみに、上記の費用がかからない場合、この届け出時の窓口での届け出費用はいくらくらい必要でしょうか。 そして、このときに一緒に手続きしてしまった方がよい物、それに必要な物にはなにがありますか?青色申告を予定しています。 よろしくお願いいたします。
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私は登記については詳しくはありませんが、現在、法人事業と個人事業の複数の事業をやっていること、前職が税理士事務所の補助者の経験などから書かせていただきます。 通常、屋号は商号登記する人は少ないと思いますよ。登記する人は、特別な屋号であったり、真似されたくない場合でしょうね。 上記のように書かせていただいたのは、登記は義務ではなく、権利を守るための任意であると言うことです。税務署へ開業届などを提出して商売を始めることがほとんどですが、その開業届などに屋号の記載が出来ます。こちらに記載し、届出の控に受付印を貰っておきます。この控を金融機関に見せる(原本は返却してもらう)ことで、屋号付き口座(一般例:○○商店 代表 山田一郎)のように開設することが可能でしょう。ただし、これは金融機関ごとの判断です。必要書類が異なったり、開設自体出来ない金融機関もあるかもしれません。 私は上記のような方法で、地方銀行と郵便局で口座開設しました。 地方銀行の口座は、通帳名義が『ABCセンター代表地方太郎』のようになっていますが、顧客からの振込時には『ABCセンター』のようになります。 郵便局の口座は、通帳名義が『ABCセンター』のようになっていますが、実際の貯金者は代表個人の扱いですね。顧客の振込も地方銀行と同様ですね。 また、郵便局には振替口座という口座があります。上記と同様に開設が出来ますし、通販などで支払う郵便振替の用紙を自分で作成してお客様へ配布などをすることで、支払を受けることも可能です。(コンビに決済は出来ません) 屋号を考えるときには、近隣で同一・類似の名称に注意してください。トラブルの元につながります。さらに、大きい会社などでは、社名やブランド名などを商標登録されている場合もあり、登記などだけではなく他の法律でもその利用が制限されている名称もあります。 登記される場合には、法務局へ何度も行くことが出来るのであれば、法務局の職員に相談することで、ご自身でも可能でしょう。ただ、ご自身で行う余裕などがなければ、司法書士へ依頼する必要があるでしょう。その場合には、登録免許税と同等かそれ以上の報酬の支払が必要となるでしょう。
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- abechi
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ズバリ、 税務署に行きます。 開業届けに屋号、仕事内容、代表者、住所を書く 無料です。 これでOKです。 その後、 金融機関に 屋号の名前で作れます。(屋号の後名前) 申告用紙も 屋号 がちゃんと乗ってます。 1年も立てば役場にもリンクします。 自称ではなく正式な職業としても名乗れます。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
商号のことですね。 効力や権利はこちら↓ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%8F%B7 屋号の登記費用は、登記免許税が3万位ですが、司法書士の登記手数料 が同じぐらい掛ると思います。
お礼
参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
補足
大変詳しく書いて頂きありがとうございます。 どうやら今回は登記の必要はないみたいです。 ところで、個人事業主の届出自体は費用はかからないのでしょうか?(自分で届ける) 重ね重ね申し訳ございませんが、ご存じでしたら教えて頂けますとたすかります。