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個人事業主の届け出

個人事業主の届出についてですが、役所(税務署など)に 届出が必要だと思いますが、私の場合、今年の初めに 個人でウェブの企画や制作などを行っているのですが、 収入的には高校生のアルバイト程度の収入しかないのですが届出は必要なのでしょうか。届出が遅れた場合、ペナルティーなどあるのでしょうか。 やはり、今すぐに届出に行かなければいけないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

継続的に行なう場合は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 特に開業届を提出しなくても、翌年に1月から12月までの決算をして、利益が出て、納付する所得税があったら、2月16日から3月15日までの間に、税務署に確定申告をすれば問題ありません。 開業届の提出がなくてもペナルティはありませんが、納税額があるのに申告・納税をしないと、無申告加算金や延滞金などのペナルティがあります。 ただし、税務上の特典がある「青色申告」をする場合は、開業届と共に、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までに「青色申告承認申請」を税務署に提出する必要があります。 青色申告については。下記のページを、事業所得については、参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM 又、住民税については、税務署に確定申告をすれば、税務署から市に連絡がいき、市で住民税の課税がされます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

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  • seaway
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回答No.6

                                             念のため追加しておきます。 未提出でも、罰則やペナルティがないわけではありません。 この届出書は「所得税法第229条」で提出が義務付けられており、未提出ということは所得税法違反になります。 ただ、経済的罰則が無いということと、実務上、課税者(税務署)側がこの条文を根拠に、旗を振り降ろす事は今のところ殆ど無いため、未提出でも実務ではあまり差し支えがないだけですので。(青色申告承認申請書は別です)                           

mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

  • juvi
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回答No.4

間違って「自信なし」にチェックを入れてしまいました。自信あります。

mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

法律的に言えば出さなければなりません。実務的に言えば、出さなくても良いとは言いませんが、出し忘れてもお咎めはありません。 ただ、青色申告に伴う各種特典を受けたければ、きちんと出す必要があります。 その他の役所は、確定申告の結果に基づいて課税してきますので、特に届出の必要はありません。

mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

  • seaway
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回答No.2

所轄税務署へ「個人事業の開廃業等届出書」の提出が必要となります。 期限は開廃業の事実があった日から一ヶ月以内です。 県及び市への提出不必要は、各自治体により異なりますので、御自分のお住まいの自治体のHPで確認して見て下さい。 それと、青色申告を選択する場合は「青色申告承認申請書」を青色申告をしようとする年の3月15日までか、1月16日以降新たに事業を開始した場合は、事業を開始した日から二ヶ月以内に提出しなければなりません。 どちらかというと、こちらの届出の方が重要だと思いますが。

mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

  • kaban_san
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回答No.1

別に出さんでも大丈夫です。 開業後、一か月以内に税務署へ提出となっていますが、罰則も何もありません。 来年2月からの確定申告時(白色)に「届け出してね」と言われてからでいいです。 青色申告はとりあえず必要ないかな。来年以降考えればいいでしょう。

mika001
質問者

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どうもありがとうございました。

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