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個人事業の開廃業等届出書について
個人事業の開廃業等届出書と確定申告について、いくつかご質問させていただきます。 分からない事が多くて申し訳ございませんが、みなさまどうぞよろしくお願いいたします。 (1)個人事業を廃業する事になりました。職業はネット通販をしていました。 24年12月31日でお店の閉店(解約)をしたのですが、まだ個人事業の開廃業等届出書と 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出をしておりません。 個人事業の開廃業等届出書の裏面に事業の開始、廃止等の 事実があった日から1か月以内に納税地の所轄税務署長に提出してくださいと ありますが、これから郵送する予定ですがちゃんと申請されるでしょうか。 (2)個人事業の開廃業等届出書にある開廃業日、 開廃業や事務所・事業所の新増設等のあった日の日付を記入する欄ですが 廃業日でよろしいのでしょうか。 (3)個人事業の開廃業等届出書、事業の概要(できるだけ具体的に書いてください) の欄には廃業の場合でも具体的に記入した方がよろしいのでしょうか。 (4)個人事業の開廃業等届出書、給与等の支払いの状況の欄にある 従事員数、給与の定め方、税額の有無についてですが開業する時に 専従者は妻で従事員数1人として給与の金額も記入したのですが、 実際には私1人でやっておりました。この場合は従事員数、給与の定め方 は空白で税額の有無は無でもよろしいのでしょうか。 (5)所得税の青色申告の取りやめ届出書の 青色申告の取りやめようとする理由の欄ですが、 こちらも詳しく記入しないといけないのでしょうか。 たとえば会社赤字の為とかでも大丈夫でしょうか。 以上です。初歩的な質問ばかりで申し訳ございません。 ご迷惑をおかけしますが、ご回答をよろしくお願いいたします。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
1について 基本的にペナルティなどはないと思います。 以前税理士事務所にいた際には、確定申告書の提出などと一緒に行うことも、多かったですね。 青色の取りやめは、別に必要ではありません。 聞いた話では、青色の取りやめをせずに廃業し、再び開業などをする際には、青色の申請が生きているときったと思います。廃業の届けをしているのですから、届出後には、税務署からの郵便は止まることでしょう。もちろん時間差などはありますがね。 郵送でかまいませんが、あくまでも届出と受理です。申請と許可の関係と違います。期限後であっても、受付はされ、有効なものとなるでしょう。 2について 良いのではないですかね。 心配であれば、廃業日と明記してしまえばよいでしょう。 3について 不要ではないですかね。 4について 手続きは基本的に不要です。青色から白色へ変更するという意味であり、廃業で必要なものではないでしょう。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)・・・これから郵送する予定ですがちゃんと申請されるでしょうか… 少々遅れてもペナルティなどありません。 >(2)・・・廃業日でよろしいのでしょうか… はい。 >(3)・・・廃業の場合でも具体的に記入した方がよろしいのでしょうか… 書いたところで鉛筆が何本もすり減るわけではないでしょうから、書いておいて悪いことはないでしょう。 >(4)・・・従事員数、給与の定め方は空白で税額の有無は無でもよろしいのでしょうか… 直前の 1年間に給与を払っていなければ、無で良いでしょう。 >(5)・・・たとえば会社赤字の為とかでも大丈夫でしょうか… 赤字の為は開廃業届けの提出理由です。 青色申告取りやめの理由は、「廃業のため」。
お礼
とても丁寧で簡潔なご回答をありがとうございました。 また質問をさせていただく際には、ぜひご回答を よろしくお願いいたします。
お礼
たくさん質問をしたにも関わらずご丁寧にお答えをしていただき、 誠にありがとうございました。とても勉強になりました。