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行政事件訴訟法の取消訴訟について
あるテキストを見ていて疑問に思ったのですが、、、 「取消訴訟に対する審理の手続き」の項目で、 『認容判決』という言葉と『容認判決』という言葉が出てきたのですが、どう違うのでしょうか??
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単に言葉の違いだと思いますよ。意味は主張を理由があるとして認めること、です。行政不服審査法には「容認」という言葉が出てきます。(行審22(3))
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- utama
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回答No.2
「認容」とは、法律用語で「裁判上、原告の請求を認めること」であり、それ以外の意味で使うことは無いと思います。「認容判決」と書けば、原告の請求が認められた判決に間違いありません。 これに対して、「容認」は、一般名詞なので、「原告の請求を容認する」とか、「原告の主張を容認する」とか、「被告の主張を容認する」などのように、「請求」に限らず何に対しても使える言葉です。 ですから、行政処分の内容を容認する、つまり、処分の取消を求めた原告の主張を棄却するような場合を、容認判決と書くこともありえるので、具体的な文脈での意味を追わないと、なにをもって「容認判決」といっているのかはわかりません。 単なる誤植のような気もしますが・・・
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 間違いだらけのテキストなんですよ(;´Д`)
お礼
回答ありがとうございます。