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行政書士試験 行政事件訴訟法について
いつもこちらでお世話になっています。 行政事件訴訟法、勉強してますが...知識を植え付けつつ、問題をといていますが、アタマがこんがらがってきちゃいました。 言葉の解説、お願いしたいです。 ネットで検索したものの、やっぱりわからなかったです(理解しづらかった)。 過去問です。よろしくお願いいたします! 行政事件訴訟法の執行停止に関する記述です。 問題のひとつ↓ 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続きの続行の停止によって目的を達成することができる場合には、することができない。 これに対する解説↓ 処分の効力の停止は、処分の執行または手続きの続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 しかし、処分の執行の停止についは、問題文のような規定はない。 ここですが、 この"処分の効力の停止"と "処分の執行の停止" 言葉の微妙な違いは、どういったことを意味しているのか?具体的なことを教えてくださるとありがたくおもいます。 よろしくお願いいたします!
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- toka
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回答No.2
noname#252039
回答No.1
お礼
スミマセン!!お礼ができてなくて申し訳なかったです。 回答をくださり、ありがとうございます。 試験まで一ヶ月を切ったのでがんばります!!