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行政書士試験 行政事件訴訟法について

いつもこちらでお世話になっています。 行政事件訴訟法、勉強してますが...知識を植え付けつつ、問題をといていますが、アタマがこんがらがってきちゃいました。 言葉の解説、お願いしたいです。 ネットで検索したものの、やっぱりわからなかったです(理解しづらかった)。 過去問です。よろしくお願いいたします! 行政事件訴訟法の執行停止に関する記述です。 問題のひとつ↓ 処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続きの続行の停止によって目的を達成することができる場合には、することができない。 これに対する解説↓ 処分の効力の停止は、処分の執行または手続きの続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 しかし、処分の執行の停止についは、問題文のような規定はない。 ここですが、 この"処分の効力の停止"と "処分の執行の停止" 言葉の微妙な違いは、どういったことを意味しているのか?具体的なことを教えてくださるとありがたくおもいます。 よろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.2

「処分(行政処分)」とは、平たく言えば行政庁がその権力に基づいて決めたこと。 「処分の執行」とは、処分に基づいて行政庁が行う強制的な執行です。(行政代執行、直接強制、執行罰、強制徴収)  処分は、処分の執行の元栓です。

momomin0516
質問者

お礼

スミマセン!!お礼ができてなくて申し訳なかったです。 回答をくださり、ありがとうございます。 試験まで一ヶ月を切ったのでがんばります!!

noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 比例原則って、勉強されましたかね? 行政書士には必要な知識なので それからスタート、ですよ! 行政が処分するんだけど、やりすぎるな! 処分を重くしすぎるな! 簡単には、こんな意味でして 行政が処分するときには、必要最低限の処分で済む ようにしてます。 そこは、法律試験に関係なくわかってほしいです。 で 実際に起きた問題に沿って、コメント書きますね。 国税庁が、裁判所に怒られた。 国税庁が 税金払わない人について、差し押さえしすぎた。 比例原則と違った処分(差押さえ)をやりすぎた。 差し押さえまでしなくてもいいでしょ なぜ、誰でも差し押さえるのか!? 比例原則守れ by 裁判所 国税庁としては なにゆっちゃてくれちゃてんの、裁判所! 差し押さえしないと、払ってくんないじゃん。 きちんと税金払ってる人がバカをみるよ! 高額・悪質な滞納者は、じゃんじゃん差し押さえです。 それが公益です。 差し押さえて売る、それは間違ってない!! そんなことがあったので、国税は税務大学校で検討会をした。 うちらが悪いのか? 裁判所がくるってるのか? 三権分立なんだから、裁判所は黙ってればいのでは? そもそも滞納者が悪いよね 滞納がなんくなれば、裁判所もおとなしくなるのか? CMでワイモバーって歌ってる女優、素敵よね ・・・てきな? 実際にはもっと高度な検討会ですけど わかりやすくしすぎると、こういう説明ですけど これについては、僕が間違ってるかもしれません。 今回のmomo質問には、直接関係ないのすから イメージだけ抑えてください。 これを例に、ご質問についてコメントします。 fullが税金を払わない。 なので国税が、fullに公売処分をくだす。 fullの家を売って、滞納した税金に充てる。 それで足りなければ、もっと・もっとfullの財産持って行く。 ~ごめんさない、以下は僕の考察です~ 処分の効力の停止・・・とは? 公売処分になれば、家が売れれてしまう。 停止するんだけら、処分がない状態に戻る。 効力とは? 家を売る、家が売られてしまう。 家を売る・・・という効力の停止とは? 家が売られなくなる。 家を売る・・・という効力が停止する。 ~僕の考察終わり~ ※処分の効力の停止とは?   ↓  公売処分がまだなかったあの頃に戻る。  処分の効力が止まる、処分がない状態になる。 ん?・・・あの頃に戻る・・・あの頃・・・和田アキ子の歌 あの頃は♪二人して♪♪なぜかしら♪♪♪ ところで君はなにをされてる方? 処分の執行の停止・・・とは? 処分は処分として残ったままだけど まだ家を売らない、家を売るのを止める。 時系列でみてゆく。 1、fullが税金を払わない → 貧乏 2、国税が、公売処分を決定する → 鬼・悪魔  3、実際にfullの家を国税が売る → full公園で暮らす 国税の公売処分というのは、比例原則に鑑み妥当である。 なので、国税がfullに意思表示した。 滞納してるし、いつまでも払わないので公売する。 と意思表示した。 対外的に意思表示した。 これで、公売処分が成立した。 国税の会議室で決まっただけでは成立要件に足りずに それを対外的 国税の外にアピールすることで、成立する。 ※内部意思・・・国税の中で決まった意思  外部意思・・・内部で決まった意思を外にアピールする 処分が成立すれば そこから効力が発生する。 効力が発生するのだから、国税はfullの家を売れる。 まだ書きたりひんなー 処分成立 → 効力発生 → 処分執行 → 家失う                 ↑               処分の執行の停止               とりあえず家が守られる 対して 処分の効力の停止・・・とは? 処分に効力がないから、処分が出る前に戻る。 効力のないただの文字だけ処分になる。 幽霊処分状態、そんなのないも同然。 かなりごちゃごちゃ感満載なんだけど 比例原則も勉強されてほしかったです。 法律試験知識に必ず必要、ですよ。 こんなコメントでmomo頭脳には足りる。 以上、ごちゃごちゃコメントおわり Q この僕のコメントに登場したCMは、次のうちどれ? 1、ガソリンスタンド、夢のキャンペーン 2、テレビどころでなくて、今は勉強がたいへん   なので、CMについては詳しくない 3、ワイモバー 最後にくだらない書き込み、ごめんなさい でも・・・クエスチョン・・・書きたかった・・・

momomin0516
質問者

お礼

遅くなりました、スミマセン!!! コメントいつもありがとうございます。 比例原則でしたか、調べました!!そぉいうのあったんですね。。しらんかったわ。。 まだ勉強たりませんね。 色んな言葉やらシーンだしてくださってありがとうございます!! ノートに書き込みましたよ~!! あっ私いまテレビみてませんからね、しらないんっすよ、ごめんなさいです~!! 世間から切り離されてるわぁ。。 いつもありがとうございます!!

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