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簡易消費税の手続きについて
教えてください。平成17年度の確定申告の際に、消費税の申告をするんですが(15年度は1000万以上の売上が有りました。)簡易課税制度選択届出書はもう間に合わないでしょうか。12月31日が締切日だったんでしょうか。
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特例があります。 平成17年分又は平成16事業年度から新たな消費税の納税義務者となる事業者であれば、提出期限が延長されています。 (平成15年改正消令附則第3条) 具体的には、個人事業者であれば平成17年12月31日までに、簡易課税届出書を提出すればよいことになっています。 また、誤って簡易課税届出書を提出してしまった場合でも、上記の提出期限までであれば、取り下げることが可能です。 従って、簡易課税届出書の提出後に、仮に多額の設備投資を行った場合には、届出を取り下げて、実額計算に戻し、 消費税の還付を受けることができます。 【ご注意】 下記参考URLはPDFファイルのため、Adobe Reader等が必要となります。
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- mak0chan
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回答No.1
「適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出」 とのことですから、16年の 12月 31日でしたね。 明日にでも税務署を行って、素直に謝っておけば受け取ってくれるのではないでしょうか。
質問者
お礼
ありがとうございました
お礼
早速の回答ありがとうございました。 私の記憶では平成17年12月31日だったんですが、 色々調べても昨年末となっていたもんですから焦ってしまいました。安心しました。 本当にありがとうございました。