• 締切済み

法律・専門職の補助者について(困り中)

法律・専門職の補助者について(困り中) パラリーガルなど、法律事務所の補助者でも、当該資格の保有してない方が事務員の方であったりされてます 税理士法では、同法内で補助者設置ができる項目があり、当該補助者なら大概できるかと思いますが弁護士法、司法書士法、社労士法など見ると、補助者の記載はなく各法の『非○○士との提携の禁止』にて禁止されてるのかなと考えました。 とは言え、各事務所には有資格者以外の事務員の方も多々いらっしゃるかと思うのですがその様な無資格者の事務員が、当該、法律に関わる業務を行ってる士業の事務所で行える業務は何がありますか? 例えば、『 ・社労士の各官公庁への給付書類の作成・提出代理の『作成・提出行為』や労基署への申告代理 ・弁護士事務所の既に受任した紛争に対しての相手との和解交渉や和解内容調整、決裂時の裁判所への申告手続き(除裁判、含書類作成) ・弁護士事務所への依頼について、同事務所内規定に基づいて受任する行為 』 上記は、本来、有資格者しか行えない業務で、かつ、当該事務所の法律行為業務の代理をしているかと思うのですが (1)上記行為は当該事務所員であれば『非○○士との提携の禁止』には抵触せず、行えますか? (2)当該事務所の有資格者の方の監督の下であれば、 当該事務所が行える業務のうち、ほぼ全てを行うことができますか? (3)上記、(2)について、何か法律等で規定された『根拠』はありますか?また、何を見ればいいでしょうか :質問の背景: 現在、税理士事務所で無資格の事務員として勤務しており、その先生の身内の弁護士事務所で人が足りず私が行くことになりそうなのですが、行った場合に、『実態として』上記のような紛争時の和解や代理、申告の業務をすることがあるといわれました。 一通りの各士業の法律を見て、事務員の規定がなく、自分の行為が違法にならないか不安です。 長年お世話になってる先生ですし、新しい業務への好奇心もあり、力になりたい一方無意識でも違法行為をしてしまうと迷惑となってしまうので税理士であれば、他の士業に関しても申請すれば資格をもてますので、当該資格で足る業務を今の事務所で受任する事で仕事の振分けを行う方法もありかとは思うのですが。 差し当たり、上記(1)~(3)について、合法の範囲であれば、便宜・システム上の都合で所属事務所自体を変えた方が簡便かなと考えてます。どなたか、ご存知の方、ぜひお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.7

>akak71さん なお、業としている人が無報酬でする事は、一般的に考えられない。 直接貰わなくても、間接的に貰っているはずですので違法の疑いが強い。 と言いますが,それは抽象的な意見ですよね? 「疑いが強い」というだけでは非弁活動にはなりません。 また,akak71さんが初回のコメントの参考URLとして挙げられたニュースを読んでも, 「保険金の2割を受け取る約束で、およそ280万円の報酬を得た」 というところが非弁行為にあたるわけですが,通常の書類作成でここまでの報酬を取ることは考えられません。 あくまでも,示談交渉の名目で報酬を得ているから逮捕されたと解する余地があり,それを根拠に「一切の示談交渉が許されない」とは言えないと思います。 判例を見ましても,弁護士法72条の解釈について見解が分かれていますし,弁護士法や各書士法の所管省庁,検察権を有する検察庁も当事者の法的主張について争いがある場合にのみ非弁活動にあたるとする事件性要件必要説をとっています。

noname#121701
noname#121701
回答No.6

何にもの補助者を抱えている税理士事務所ですと、担当がついて税理士の代わりに補助者が行き税務相談も乗ることがありますが、弁護士事務所では全く考えられません。 弁護士事務所での従業員は掃除・電話番・書類整理・書類の清書・郵便局に行く程度です。 税理士、司法書士の業務は所轄の通達にのった業務ですので、手続きはパターン化され、1年も経験すれば簡単なことは本職の指示無しで出来ます。 弁護士の業務は判決にしばられることなく、依頼者の要求を法律にのっとり法律構成を組み立てて先方と交渉したり裁判をするのです。 片方が通達どうりする業務に対し、弁護士は最高裁の判例はともかくとして地裁レベルでの判決も参考程度にして、場合によっては過去の判例をくつがえす法律構成を組み立てます。 憲法・民法・会社法・特別法に精通しかつ判例にも熟知してませんと、依頼者と会話すら出来ません。 依頼者との会話は電話があった旨聞いておく程度です。 10年勤務しても交渉事は一切やらせてもらえません。 質問の内容からすると、今の事務所では仕事をまかされてやっているようですが、弁護士事務所に行くとお茶くみ程度です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

http://www.bengo4.com/intro/intro011_285.html 高裁は弁護士会よりの判決らしい。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%B4%BB%E5%8B%95 ーーーーーーーーーーーー なお、業としている人が無報酬でする事は、一般的に考えられない。 直接貰わなくても、間接的に貰っているはずですので違法の疑いが強い。 行政書士以外でも、交通事故の示談交渉はかなりありそうです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

#3の方が挙げている行政書士のニュースは, 「示談交渉」について別途報酬を受け取ったから違法と言うだけで,弁護士法72条は,単に内容証明作成等の一環として,「報酬を得ず」に裁判外の和解交渉等をすることまでを禁止するものではないと考えます。

mikawaya28
質問者

お礼

『報酬』に関して見解が分かれてますよね。 確かに、弁護士法で『報酬を受ける目的で』とありますが 『報酬』はお金だけでないから無料でもどーのこーのとか (例えば、無料法律相談をして顧客を増やす非弁護士とかを指してるのかな?) あと、うろ覚えなのですが、暴力団員の和解介入を禁止する目的で やはり無料でも和解介入は違法とかどーとか どちらも、聞いた気がする程度で、全く信憑性に欠ける記憶なのですが その辺り詳しい情報とか法規とか、ご存知ないでしょうか?^^; 最近、あのニュース取上げられてますよね。あれだけでなく非弁護士の方の 弁護士法違反のニュースがよく取上げられてきた気がします。 弁護士会の圧力なのか、弁護士増加による非弁護士の方の暴走なのか知りませんが。 私の質問もそーいったニュースが原因の一つでもあったりするのですが。 どのニュースでも『何が』『何に』違法してるかのうち『何が』を全然取上げない事が多いですよね。今回も、『報酬をもらった』のがいけないのか、『仕事を受けた』のがいけないのか、他に原因があるのか。そもそも、逮捕=犯罪として報道する姿勢に不満があります(><

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

多くの弁護士事務所では、時間予約になっていますので、先生が対応すると思います。 いきなり行っても、対応してくれないと思います。 私が、最近弁護士事務所に行きましたが、全部弁護士が対応しました。 他のブースも見ましたが、全部弁護士のようでした。 事務員が法律の判断しているところしりません。 受託するときも先生がします。 破産関係の書類を渡すときは、事務員に渡しますが、郵送同じ。 先生の指示に基づいて、和解金の金額を郵送するのは可能。 相手と直接交渉するのは不可。 行政書士が和解交渉することは違法。  最近逮捕された行政書士がいます。 おおくの行政書士事務所で行っていると思いますが、 http://news.tbs.co.jp/20100210/newseye/tbs_newseye4352933.html 他にも、行政書士の逮捕者はおおい。 極論すると、違法行為に近いことをしないと、成り立たないのかも

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

ほぼ全部の職種で書類作成は可能。  書類作成は代理ではありません。履行補助者とされています。 最後は資格者が内容を見るたてまえになっています。 資格者が確認しないと違法。 提出もほぼ全部可能。郵送と同じ。 和解を含めお客と交渉は全部だめです。受託することも全部だめです。 記憶によると、国会議員でもある弁護士が、事務員に和解交渉させて逮捕された事例があります。 事務員が直接、お客と接することは、違法の可能性が強い。 お客とトラブルと大変な事になる。 申告書の作成は可能、最後に資格者が確認しないと違法。

mikawaya28
質問者

お礼

なるほど!わかり易い。 私の『和解』の解釈が間違ってるのかもしれませんが 例えば、今、ドラマでしてる『カバチタレ』で、原作含め、行政書士『事務員』の方が主人公(その後取得する)で、お客さんへの状況の聴取や、先方への通知(金額面で払える払えないを言っているので『代理』に見えるのですが^^;)などを行っています。 原作者も書いていますが、フィクション上の脚色でもありえるのですが、現在の税理士事務所ではお客さんの前で税務説明等したりしてます(これも法規で別途許可されてるからそうなのかもですが) また、税理士以外の諸先生の諸事務所でも、書類作成を委任された事案について、お客さんへの聴取や先方への伝達、先方が不得要領な際に法律の条文を引いて、規定されてるとの説明等(法律説明(法律行為))されてるんじゃないのかなーと思うのですが、これらは厳密には違法で、原則、その事務所の先生がされなければいけないものなのでしょうか? 要約すると、『和解交渉』改め『相手との折衝』について、具体的に所属事務所の方針で和解金の下限が決まっていた際、相手への書類郵送等で説明不十分の際の相手に対して法律条文を引いた説明や、金額○○以下では話にならないと伝えたり、事務所送達の通知書に『支払いがない場合法的手続き(略』と表記されてた際に、『このままだと法的対処しかない』と言う行為などは、厳密には違法になってしまうのでしょうか。 また、上記以外でも、相手との折衝に関しては、やはり原則ダメだと考えるべきものなのでしょうか

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

そのものずばりの法律に規定がなくても、その下位法であるの「施行規則」等に事務員の規定が置かれている場合があります。

関連するQ&A