- 締切済み
法律・専門職の補助者について(困り中)
法律・専門職の補助者について(困り中) パラリーガルなど、法律事務所の補助者でも、当該資格の保有してない方が事務員の方であったりされてます 税理士法では、同法内で補助者設置ができる項目があり、当該補助者なら大概できるかと思いますが弁護士法、司法書士法、社労士法など見ると、補助者の記載はなく各法の『非○○士との提携の禁止』にて禁止されてるのかなと考えました。 とは言え、各事務所には有資格者以外の事務員の方も多々いらっしゃるかと思うのですがその様な無資格者の事務員が、当該、法律に関わる業務を行ってる士業の事務所で行える業務は何がありますか? 例えば、『 ・社労士の各官公庁への給付書類の作成・提出代理の『作成・提出行為』や労基署への申告代理 ・弁護士事務所の既に受任した紛争に対しての相手との和解交渉や和解内容調整、決裂時の裁判所への申告手続き(除裁判、含書類作成) ・弁護士事務所への依頼について、同事務所内規定に基づいて受任する行為 』 上記は、本来、有資格者しか行えない業務で、かつ、当該事務所の法律行為業務の代理をしているかと思うのですが (1)上記行為は当該事務所員であれば『非○○士との提携の禁止』には抵触せず、行えますか? (2)当該事務所の有資格者の方の監督の下であれば、 当該事務所が行える業務のうち、ほぼ全てを行うことができますか? (3)上記、(2)について、何か法律等で規定された『根拠』はありますか?また、何を見ればいいでしょうか :質問の背景: 現在、税理士事務所で無資格の事務員として勤務しており、その先生の身内の弁護士事務所で人が足りず私が行くことになりそうなのですが、行った場合に、『実態として』上記のような紛争時の和解や代理、申告の業務をすることがあるといわれました。 一通りの各士業の法律を見て、事務員の規定がなく、自分の行為が違法にならないか不安です。 長年お世話になってる先生ですし、新しい業務への好奇心もあり、力になりたい一方無意識でも違法行為をしてしまうと迷惑となってしまうので税理士であれば、他の士業に関しても申請すれば資格をもてますので、当該資格で足る業務を今の事務所で受任する事で仕事の振分けを行う方法もありかとは思うのですが。 差し当たり、上記(1)~(3)について、合法の範囲であれば、便宜・システム上の都合で所属事務所自体を変えた方が簡便かなと考えてます。どなたか、ご存知の方、ぜひお願いしますm(__)m
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
お礼
『報酬』に関して見解が分かれてますよね。 確かに、弁護士法で『報酬を受ける目的で』とありますが 『報酬』はお金だけでないから無料でもどーのこーのとか (例えば、無料法律相談をして顧客を増やす非弁護士とかを指してるのかな?) あと、うろ覚えなのですが、暴力団員の和解介入を禁止する目的で やはり無料でも和解介入は違法とかどーとか どちらも、聞いた気がする程度で、全く信憑性に欠ける記憶なのですが その辺り詳しい情報とか法規とか、ご存知ないでしょうか?^^; 最近、あのニュース取上げられてますよね。あれだけでなく非弁護士の方の 弁護士法違反のニュースがよく取上げられてきた気がします。 弁護士会の圧力なのか、弁護士増加による非弁護士の方の暴走なのか知りませんが。 私の質問もそーいったニュースが原因の一つでもあったりするのですが。 どのニュースでも『何が』『何に』違法してるかのうち『何が』を全然取上げない事が多いですよね。今回も、『報酬をもらった』のがいけないのか、『仕事を受けた』のがいけないのか、他に原因があるのか。そもそも、逮捕=犯罪として報道する姿勢に不満があります(><