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配偶者の預金から貸付金を出してそのまま死亡した場合
父が死亡しました。生前、事情は良く分からないのですが、母の口座より引き出し、その金を父名義で貸付しています。(振込み票を見ると父名義で振り込んでいました。)問題は父は負債も抱えており、限定承認の手続きを考えいるのですが、この貸付金を母に返済してもらうと、父の遺産に手をつけたことになり、限定承認として認められなくなるのでしょうか。実際は母名義の預金から貸付たことが証明出来たら大丈夫なのでしょうか。
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- ururai
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回答No.1
証明できたかどうかは裁判所が決めることなので、安易に父母の口座の記録だけで判断するのは早計な気がします。