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寄付金

会社のイベントがあって、その際に周りの交通が混雑して周りの会社や個人に迷惑と手数をかけたので、お金を渡しました。この場合は寄付金になるのでしょうか? 事業に関係ない者に対する支出は寄付金ですよね? もらった個人は一時所得でよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11945
noname#11945
回答No.4

寄付金に該当した場合、及び交際接待費に該当した場合には、損金算入限度額が問題になりますので、その点からのご質問でしょうか。 少額物品ならばすっきりするのですが、「金銭」と言う事で、若干微妙な点はあるのですが。 普通、建設工事等に伴って起きる場合が多いと思いますが、騒音や車輌の通行に関して、地元住民にかける迷惑料として渡したと言うことなので、その部分だけに注目すれば、交際費にも寄付金にも該当せず、全額経費でよいと思います。 科目は一寸困りますが、イベント関連の費用と言う事で、その科目と同じでよいのかな、と言う感触です。 「お金を渡した」と言うことなので、金額の多寡等、後で問題ならないように、可能であれば、相手方・金額を明確にしたほうが安心だと思います。領収証で証明するわけには行かないでしょうから。 受け取った側(個人)は、「法人からの贈与」と言う事で、[一時所得]で良いと思います。 50万までは税金かかりませんし、申告が問題になるような事態もまずないでしょうから。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

支払った謝礼は、そのイベントの費用を処理する勘定科目で一緒に処理をします。 又、受け取ったばうは「雑所得」となります。 ちなみに、給与所得者の場合、給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告の必要が有りませんが、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて、全ての所得を申告をする必要が有ります。 又、この制度は所得税に限られますから、住民税については、20万円以下の所得も全て申告する必要が有ります。 厳密に云うと上記の通りですが、数千円の謝礼であれば、特に問題はないでしょう。 又、寄付金と交際費については、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5262.htm

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.2

寄付金とは、社会福祉などの「団体」などに、活動資金、運営資金として「寄付」するものではないでしょうか。 周辺住民などに「迷惑料」として渡すものは「経費」だと思います。 もらった側は、20万円を超えると申告義務があったと思いますが、そのような大金はいただいたことが無いので、「一時所得」になるのか「雑収入」になるのかはまったくわかりません。あしからず。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  寄付金というのは,寄付控除を受けられるかどうかということでしょうか?  もしそう言う観点でしたら,寄付にはならないと思います。寄付控除の対象になるのは,国や自治体,日赤,共同募金など特定の団体への寄付に限られています。  もらった個人は,一時所得で良いと思います。