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民法94条第2項について
私の親戚{以下Aとします}が、銀行より借金をするために自宅を抵当に入れたいと思いました。しかし、その他に既に多額の借金を有していたため、親戚の兄弟{以下Bとします}の名義に自宅の名義変更をなし、その兄弟が銀行より借り入れし、その後返済はAが毎月行っている状況です{銀行は、第一抵当です}かかる状況において、Bがその名義を濫用して、新たな抵当権を設定して借り入れをなすことを防ぐ実務的方法はないでしょうか?どうかご回答よろしくお願いします。
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- businesslawyer
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A所有の不動産について、AとBが通謀して所有権をAからBに移転し、その通謀に付き善意のC銀行からお金を借りてその不動産に抵当権を設定した場合、Aはその不動産が自己の所有であり、B所有である旨の登記は虚偽表示だから抵当権は無効である、とCには主張できません。また、Bが自己に登記名義があることを奇化として、さらに他の金融機関等(D銀行)から金銭を借り入れ、当該不動産に抵当権を設定しても、その抵当権が無効である旨の主張をAはD銀行に主張できません。理由は、民法94条2項により、通謀して虚偽表示した者(この事例で言うA)は、それが無効であることについて、善意の第三者(同C銀行やD銀行)に対抗出来ないからです。
#2です。 >Bさんやあなたを債権者として 「Aさんやあなたを」の誤りです。訂正します。
Bさんやあなたを債権者として、その家の価値を上回る金額の第二順位の抵当権を設定すれば、第三順位でお金を貸してくれる人はあまりいないのではないでしょうか。 でもその前に、実際の所有者がAさんでありながら登記上の名義人をBさんにしているのは犯罪だと思います。
第94条 相手方ト通シテ為シタル虚偽ノ意思表示ハ無効トス 2 前項ノ意思表示ノ無効ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 通謀虚偽表示の条文ですね。 こういう行為を認めない。という趣旨ですので、これを保護するようなことを法律は行いません。 法律が保護するのは「適法なこと」です。 「方法論」としては考えられる方法があったとしても、虚偽の上に虚偽を重ねるようなことを回答することはできません。 虚偽の外観を自ら創り出したわけですから、その結果についても自らが責を負うべきものといえます。 法律についてご理解があるようですので、下記条文があることもご存じかと思います。 適切なご判断をお願いします。 【刑法】 (公正証書原本不実記載等) 第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 <以下略> (教唆) 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。