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医師の説明義務の範囲について示した判例を教えて下さい

現在、病院を相手に医療過誤の本人訴訟を行っています。 争点の1つに、医師の説明義務違反を挙げていますが、過去の判例で説明義務の範囲を明確にしたものがあれば、それを引用したいと考えています。 それを基に、説明義務違反のあったことを立証したいと考えているので、できれば最高裁判例が最も望ましいです。 ネットでいろいろ探してみましたが、見つけることができませんでした。 個人的には、医師の説明義務は、1)患者の症状及び傷病名、2)今後の治療方針、3)治癒の見通し、4)当該疾病に関する注意事項、などがあると思いますが、判例ではどのようになっているのでしょうか? ずっと昔に出た大学では法律を専攻しましたが、今は普通の会社員なので、手元に判例集などもなく、情報の収集は専らネットに限られています。特に医療過誤訴訟などは近年の動きが著しいようなので、最新の情報を入手したいと考えています。 よろしくお願いします。

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回答No.2

説明義務は何かという、学者の一般論での論議をしているのではなく、実際の裁判の具体例ですから、あなたの訴訟の争点は何か、それに関して医師はきちんと説明をしたのかということがポイントになります。 かつては、医師におまかせ、黙って結果を受容しなければならないという、極端にいえばそういう時代であったわけです。 最近は、医療もひとつの症状にひとつの治療方法ではなく、バリエーションがでてきたこともあって、治療方法毎にメリデメを説明し、たとえ治療結果やリスクに明らかに差があったとしても、患者が希望すれば原則としてそれに従うというのは最近のことです。 従って、あまり古い判例を調べても意味がありません。 あなたの事件の争点は何か、それについて医師は手技の違い、リスクの差、エビデンス、メリット、デメリット、予後の違いなどをきちんと説明したか、事故がおきたときに、隠さず開示したかなどが争点になります。 しかし、法律学者の学説ではなく、その傷病名、その手技、治療法に関し、通常の専門医は患者に対して何を説明しなければならないのかという、医学的なところが大切ですから、そういう観点から医師の味方をさがされた方がよいのではないでしょうか。 判事は法律のプロ、被告は医療のプロに弁護士つき、あなたは法律のプロ、つまり、あなたのは法理論ではなく、医療のプロの助けが必要なのです。

sheep21
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 残念ながら、自分には「医師の味方」はおりません。全て1人で闘うつもりです。 医療のプロの中立的な判断が必要な場合のために、最近民事訴訟法で取り入れられた専門委員制度の導入を裁判所に要望中です。 古い判例を調べても意味がないというのは同感です。 たとえ自分で医師の説明義務の範囲はこうだと主張しても、その点自体が争点となりかねず、最高裁の判例で説明義務の範囲を示したものがあれば、有力な根拠になると考えた次第です。

  • odoru9
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

医療関係の判例に関して、以下のサイトが参考になると思います。  http://www.meteo-intergate.com/justice/index.html

sheep21
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 教えて頂いたサイトの中で、新潟地裁判決の「術前の説明義務」について、判断を示したものがありますが、これは、主に手術を受けるかどうかの判断材料を充分に与えたかという点からの判断のようです。 自分の場合、手術を要するような病気ではなく、もっと一般的な病気についての医師の説明義務について争っています。

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