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医療訴訟の医師の説明義務違反について
医療訴訟における医師の説明義務違反について判示した著名な判例(できれば最高裁の判例)がありましたらご教授下さい。どうぞ宜しくお願い致します。
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>ご指摘の3つの判例の違いがよくわからないのですが、 なぜ一度最高裁判例として出た法律判断が最高裁判例として繰り返されているのでしょうか? 法律上そうすることができ、且つ、そうすることが必要と最高裁が判断したから。 最高裁は上告理由がなくても、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」が原判決にあると判断すれば上告を受けることができます。そしてそれを理由に上告を受ければそれは結果として上告理由があったことになります。また、「原判決に最高裁判例に反する判断がある場合」には裁量で上告を受理することができます。 例の3件については、一番古いものは「上告事件」です(事件名に(オ)と書いてあるでしょう?この記号の見方は「→各判例について」というリンク先に説明があります)。つまり、「医師の説明義務」を法律判断と捉えた上でその内容についての原審の判断には「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」があると判断して上告を受けたために上告理由があったことになった事件です。これは医師の説明義務違反を医療契約における債務不履行の問題と捉えた上で債務不履行を認めた最初の判決です(これ以前に医師の説明義務を問題とした最高裁判決は不法行為責任を認めたものです。なお、説明義務違反でないとした判例ならばこれ以前にあります)。 残りの二つは「上告受理申立事件」です(事件名に(受)と書いてあります)。つまり、最初の事件はまさしく債務不履行責任の解釈として、医療契約における医師の説明義務違反を初めて最高裁で認めた事件であり、残りの二つは、同判例と同じ争点において「原判決に最高裁判例に反する判断がある場合」として上告を受理したということです。 もし仮に一度法律判断を行った場合に同じ内容の法律判断が争点となった時に最高裁が上告を受理できないとすれば、最高裁判例の示す法律判断と異なる下級審判断がそのまま確定することになりかねませんが、それでは法令解釈を統一するという最高裁の機能が果たせません。ですから、「原判決に最高裁判例に反する判断がある場合」には最高裁は上告を受理することができるのです。 そして、最高裁の判断が特に変わっていない以上、その判決内容が同じような内容なのは当然です。 >この中でいわゆる判例100選に載っているようなものはどれですか? いわゆるも何も、「判例百選」と言えば普通は、有斐閣が出している月刊ジュリストという雑誌の別冊の名前を指します(百と言いつつ二百くらい載っていることもあります)。ですから、まさしく「民法判例百選」(債権法の問題だから多分IIの方)を見てみれば載っているかどうか分かります。家のは最新版ではないので古くて載ってませんけど。多分、最初の上告事件(平成13年11月27日)は載っているのではないかと思いますがご自分でご確認を。 ちなみに、各年度ごとの重要判例を集めた「重要判例解説」(通称、重判)というのもあります。 いずれについても、よほど役立たずな自治体でない限りは、公立図書館に行けばあるでしょう。 ところで検索キーワードを「医師」「説明」とすると14件ほどに増えます(関係ない事件も入ってしまいますが)。その中には、これこそ「著名」(法律学を学んだ者ならモグリでない限りほぼ確実に一度は聞いたことがある、学んだことのない人間でも聞いたことがある人が少なくない、という程度の意味)と言うべき「エホバの証人輸血拒否事件」が入っています。もっともこれは不法行為を認めた判決なので例の3件とは法律上の争点が違います。 >ご存知でしたら教えていただけましたら幸いです。 そんなわけで、それは図書館に行って民法判例百選IIの判例索引を見ればいいだけの事で、難しいことではないし手間も大したことがないのでご自分でお調べください。
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何をもって「著名」と言うのか疑問ですが、 http://www.courts.go.jp/ に判例検索システムがあります。トップページの「裁判例情報」から辿れます。 そこで民事を選択して「医師」「説明義務」辺りをキーワードに全文検索すれば最判だけで3つほど出てきます。
お礼
コメントありがとうございます。 ご指摘の3つの判例の違いがよくわからないのですが、 なぜ一度最高裁判例として出た法律判断が最高裁判例として繰り返されているのでしょうか? この中でいわゆる判例100選に載っているようなものはどれですか? ご存知でしたら教えていただけましたら幸いです。