※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:治療施行医=治療説明医??)
治療施行医=治療説明医??
このQ&Aのポイント
治療同意書の説明医師が治療担当医師ではない場合、訴訟時の責任について不安があります。
患者が予定される検査・治療について同意を得る際、担当医が異なることがあります。
同意書の説明医師欄変更の必要性について、病院としてどのように活用できるか知りたいです。
医療機関で働いているものです。
医師から以下のような質問をされ、返答に困っています。
初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
この度、治療同意書の説明文等の変更を考えていたのですが、ある医師から「ところで同意書には説明医師のサイン欄があるけど、説明医師が治療担当医師じゃないことがあった場合、訴訟とかの際にはどういう責任が生じるんだろう??」と、質問がでました。
当院は予定される検査・治療については、外来にてあらかじめ同意説明を行っています。外来担当医と入院担当医が異なることが多いこともあり、必ずしも同意を得た医師が検査を行うとは限らないのです。
当院の同意書の書式には説明医師欄しかなく、確かに何か医療過誤等が発生した場合に責任の所在を被告側で証明しなければならない気もします。。
このような場合を想定して、同意書の説明医師欄を変更したほうがいいのでしょうか?病院として同意書をどのようにうまく活用できるかぜひとも知りたいのでお知恵をお貸し下さい。