• ベストアンサー

情報提供義務

医療契約での説明義務は情報提供義務の一種と見ることが出来ると思いますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

「情報提供義務」も「説明義務」も、法律に明文の定義がある言葉ではないので、個人の定義の仕方によって、その関係は変わってくるのではないかと思います。 ただ、一般に、民法の世界で「情報提供義務」というと、契約締結過程における義務と捕らえられると思います。情報提供義務は、両当事者が対等な立場で契約を締結したり維持することができるように、相手方に情報を提供しなさいという点にその意義があるとおもいます。(消費者契約法4条2項などが、一般的には、情報提供義務だといわれています) これに対して、医療契約での説明義務というのは、契約締結過程ではなく、むしろ、医療契約が締結されたことを前提として、その契約において医師が果たすべき債務の一部でしょう。 このように考えると、情報提供義務と説明義務は適用場面が異なる概念で、どちらがどちらかを内包するような関係にはないと思います。 「情報提供義務」をもっと広い位意味で定義すれば、内包関係にあるといえると思いますが、ご質問者はどのよう定義されるのでしょうか。

web69
質問者

お礼

自分の考えとしては医療においての説明義務自体に問題があると考えています。情報提供義務はおっしゃるとおり契約締結過程における義務と捕らえており、ひとつの定義ができていると思うのですが。 ありがとうございました。

関連するQ&A