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5年? 6年? 7年?
今のアパートに住み始めてちょうど6年が経ちます。 敷金か礼金というのは、部屋を出て行くときの修繕費として払い、その中から修繕をしたり、場合によっては過不足を支払ったり返ってきたりしますよね。 そこで質問なんですが、5年か6年か7年そこに住んでいれば、出て行くとき修繕費の過不足は大家さん負担でこちらが出す必要は無い(故意の場合は別ですよね?)という話を聞いたことがあるんですが、これは本当ですか? そしてそれは何年ですか? 教えてください。 近々引っ越すことになるかもしれませんので、もしそういう制度?があってそれが7ねんというなら、あと1年は住もうと思うもので。 お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.4 >従って居住年数は契約書の特約事項に記載が無い限り >関係ないと考えて於いて良いと思います。 国土交通省は日本に一つしかないので地域によって違いはなく一つ。「7年」です。明らかに通常の使用等による結果とは言えないものであってもですよ。7年も住めば家賃での償却が進み、借主負担はたとえ故意過失であっても、ほとんど無くなるというのがガイドラインの意見。あくまでもガイドラインなので法律ではありませんが、大家との交渉でこれを知っているのと知らないのとでは大違いです。 専門家であってもこういう認識であれば、われわれ一般人が大家に丸め込まれるのは当然といえば当然ですね。かく言う私も結局黙って敷金返してもらわないまま出て行きそうです。権利を主張するの面倒くさいですから。裁判とか内容証明もややこしい。でも他人には頑張って欲しいですね。
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- schizophrenie
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>契約書に判を押してしまったら、全てに同意したとみ >なされてしまいませんか? 契約書にサインがあるものは通常有効と考えるのが普通です。しかしサインがあれば何でも契約が成立しているというわけではありません。例えば病院で手術をするときなどは「失敗しても訴えません。」みたいな誓約書や同意書をよく書かされるものですが、あれは法的に何の拘束力もないものです。 貸主が契約を行うときには説明の責任があり、それを果たさず行われた契約は完全に有効とはいえません。 COZY_OKWEBさんの言うように楽な制度はありません。敷金を取り返すにはそれなりの努力が必要です。 最初の質問に具体的に答えるとすると、確かにガイドラインでは7年で100%償却ですが、6年であってもそれなりの%になるわけですからあと1年住むことにそれほど利点があるわけではありません。それよりも最近の敷金問題についてよく勉強する方が意味があると思います。
お礼
おはようございます☆ なるほど、ありがとうございます。 そうですね、勉強しないと^^;
- COZY_OKWEB
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>もしそういう制度?があってそれが7ねんというな >ら、あと1年は住もうと思うもので。 繰り返しになりますが、そういう楽な制度(法律など)や慣習はありません。 このまま何もしなければ、出て行くときの修繕費をすべて大家さんが負担してくれることは、現実として無いと思います(大家さんがものすごく良い人で神様のような人であれば、もしかしたら敷金が全額戻ってくるかもしれません)。 しかし、だからといって、こちらがすべての修繕費を負担する必要も無いでしょう。 そのうえ「修理費負担基準」が法外な内容であれば、おそらく裁判を起こしても勝てるはずです。 したがって、今の時点でご質問者の方がやるべきこととしては、「修理費負担基準」について調べるだけではなく、1つずつご自分で吟味され、それが納得できるものなのかどうかをご自分で判断することだと思います。 判断基準はガイドラインでも良いでしょうし、ネット上からその手の材料を探すのも良いでしょう。 私が以前住んでいた賃貸マンションを退去するときなど、最初に大家さんから送られてきた請求書は10万円を越えていました。 しかし、1つ1つの明細に対して、「これは納得行くが、これは行かない」と交渉し、結局、クリーニング代、畳の表替えとふすまの張り替えだけで済みました。 クリーニング代と畳の表替えは、契約書の特約に入っていましたが、ふすまの張り替えは入っていませんでした。 しかし、ふすまは家具をぶつけて破損してしまったので、これはこちらで費用負担すべきだろうと判断しました。 ついでいえば、フローリングにも子供がテレビをひっくり返して大きく凹ませてしまったところなどもありました。 しかし、そこは気が付かなかったのか請求されませんでした。 こういうことも実際にはあります。 したがって、パイプベッドの支えの部分で傷ついてしまった床も、もしかしたら請求されないかもしれませんよ(もちろん保証はできません)。 判例に関しては、借り手に優位な判例が多くなってきたのは事実ですが、ガイドラインに示された通りの判例になっているかといえば、そうではない判例も多いはずです。 例えば、特約に「退去時のクリーニング費用は、借主が負担する」とあったとします。 ガイドラインでは「貸主負担」が適当であるとされています。 しかし、これを無効とするような判例は「クリーニング費用として50万円請求された」など、法外なケースを除いて、特約を無効とした判例は無いはずです。 つまり、クリーニング費用に2万円請求されたが、それを無効にしたような判例は無いということです。 合意に関しては、契約時は新居を借りるというウキウキした気持ちが先立ってしまい、業者が説明していたにも関わらず、全くその内容を理解していなかったり、話したことすら覚えていなかったりということもあるかと思います。 現にうちの母親がそうでした。 また、誰が読んでも分かるような特約などについては、業者から説明が無かった場合は、その業者は宅建業法違反になります。 しかし、だからといってすぐに契約自体が無効かといえば、そうではありません。 いずれにしても、契約書に捺印(または署名)がされていれば、その契約書は「まずは」有効であると判断されると思います。
お礼
なるほど。すごく分かりやすいです。 ありがとうございます^^
- schizophrenie
- ベストアンサー率38% (16/42)
No.6 >特に、今回のケースでは経過年数による負担区分表も >あるようですので、双方が合意しているならその契約 >内容が優先されます。 「双方が合意」していれば契約内容が優先されるのは当たり前でしょう。今回は借り手がこのように敷金を返して欲しいと言っているわけですから双方の合意自体が怪しいといえます。契約時に全てについて説明をした上で同意をしていなければその契約自体が無効です。
補足
契約書に書かれている1から10まで全て目を通すことなんてしませんよね、学生の場合は特に。 契約書に判を押してしまったら、全てに同意したとみなされてしまいませんか?
- schizophrenie
- ベストアンサー率38% (16/42)
>当社にも、退去時になんでもかんでも「ガイドライ >ン」を持ち出す方がいますが、合意している内容なら >裁判になっても勝ててはいませんよ。 ガイドラインに載っているからとただ言っているわけではありません。本当に裁判で勝てていませんか?いつの判例のことを言っているのかわかりませんが、ガイドラインが出来た影響なのか最近は借り手が優位な判例が多くなっています。しかし本格的に裁判にまでなるのはまれですね。裁判をしようにもたいていは家裁で少額裁判になって示談で解決するのではないでしょうか。少額裁判なら一日で済みますから。 この件だけにとどまらず、業界外にいるものから見ると不動産業者は法令のコンプライアンスが非常に悪い。違法な契約など細かい違法が山のようにあります。伝統的にそういう業界なので仕方がない面もあるのでしょうが。 敷金を取り戻すことは出来ます。大家や不動産屋もあまり勉強していない人が多いのである意味では簡単といえます。しかしこっちも勉強していなければ相手の間違いにも気が付きません。権利を主張するためにはそれなりの努力が必要なのでしょうね。ssbnさんも頑張って勉強してください。
お礼
ありがとうございます☆ 分かりました、勉強しますね。何でも自分で調べないからいけないんですよね(^_^;)
- kajyumiya
- ベストアンサー率64% (48/74)
不動産業者です。 意見が分かれているようですが…。 ガイドラインはあくまでガイドラインで法律ではありません。 特に、今回のケースでは経過年数による負担区分表もあるようですので、双方が合意しているならその契約内容が優先されます。 もちろん、その内容が入居者にとって極端に不利な内容なら、「消費者に不利な特約」として認められない事もありますが、不利と特定するのは余程でないと困難ですよ。 「自然損耗・経年劣化にかかわらず入居者負担とする」などなら別ですが。 負担区分表は、退去時の補修費負担をなくす為に添付したりするものでしょうから、それで合意しているならガイドラインより優先されます。 当社にも、退去時になんでもかんでも「ガイドライン」を持ち出す方がいますが、合意している内容なら裁判になっても勝ててはいませんよ。 「ガイドラインに載っていた」という意見だけ聞く前に、負担区分表が適切な内容かどうかを調べる方が良いですね。
補足
回答ありがとうございます。 契約書を見てみましたが、「責任区分が不明確な場合」の修理費負担基準だけ書いてありました。もっとも、それは6ヶ月以上は殆どが、入居者100%でしたが。
- lemonbarm
- ベストアンサー率38% (238/621)
これは地域で慣習が違うので、参考として考えてみて下さい。 まず、一部の地域に置いては、礼金・保証金敷引の中で家主が修繕を行うので、退去の段階で手直し費用が不要の場合があります。ハウスクリーニング料金も含まれていることがほとんどです。 退去時に修繕費用がかかる場合、自然損耗・経年劣化といわれる部分に関しては負担は必要ありません。 従って居住年数は契約書の特約事項に記載が無い限り関係ないと考えて於いて良いと思います。 通常カーペット、畳、クロスの汚れについては使えば汚れて当然の物ですから通常は対象外です。但し、壁に釘を打ち付けた穴や、畳の内部までキズを入れてしまっている場合は保証対象となっていきますから注意して下さい。
お礼
ありがとうございます。 うちはある程度綺麗に使っているので、大丈夫かな^^ 契約書を見たら板の間は1部屋単位で交換って書いてあったんですよね。傷は間違いなく張り替えが必要なくらいなんですけど、6畳分を張り替えるとなるといくらくらいかかっちゃうんですかね? これは地域や業者さんによって違いますよね?
- schizophrenie
- ベストアンサー率38% (16/42)
No.2 >日本の制度や慣習にそのようなものは無いと思います。 慣習ではなく、国土交通省がガイドラインで示しているのです。 >原状回復することが基本です。 >簡単に言えば、「入居したときの状態に戻す」ことが >基本になります。 違います。国土交通省のガイドラインでは原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としてあります。いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしてあります。原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化されています。 >パイプベッドの支えの部分で傷ついてしまった床は、 >こちらが弁償しなくてはならないということですね? パイプベッドを異常な使い方をして床がえぐれたというなら別ですが、一般的な使い方をして床に傷が付いたのはどう考えても正常な使用方法といえます。例え床の傷つき方がひどくて、通常の使用と考えられない場合であっても全額負担する必要はありません。例えば床を張り替えると正常に使用した後よりもむしろきれいになり大家が得しますよね。その必要はないわけです。そういう場合は大家が何割、借主が何割という風にして払います。こっちが法律やガイドラインに疎いことをいいことに原状回復は「入居したときの状態に戻す」ことだと主張する(あるいは何も知らずにそう主張する)大家が多いのは困ったことです。 国土交通省のホームページも参考になります。 前回の回答で参考URLにした「敷金問題研究会」等ではもう少し踏み込んで借主の権利を主張しています。
お礼
回答ありがとうございます。 じゃあ私は正常な使い方をしていたのである程度は大丈夫なんですね、よかったです。
- COZY_OKWEB
- ベストアンサー率62% (34/54)
>5年か6年か7年そこに住んでいれば、出て行くとき >修繕費の過不足は大家さん負担でこちらが出す必要は >無い(故意の場合は別ですよね?)という話を聞いた >ことがあるんですが、これは本当ですか? どなたからそのようなお話を聞いたのか分かりませんが、少なくとも日本の制度や慣習にそのようなものは無いと思います。 賃借契約書に特約としてそのようなものがうたってあれば話は別です。 しかし、通常は大家さん側の負担になるような特約は盛り込まないと思います。 契約内容が詳しく分からないので何とも言えませんが、通常は退去時には、原状回復することが基本です。 簡単に言えば、「入居したときの状態に戻す」ことが基本になります。 しかし、何年も住んでいれば、故意に汚したりしなくても、部屋は段々と汚れてきます。 そういうのは経年劣化などと呼びますが、これは原状回復には含まれません。 私の経験から言えば、退去時に敷金から引かれてしまう費用としては ・部屋のクリーニング代 ・畳の表替え がありました。 この2つだけは、私が住んだいずれの物件でも引かれました。 もっとも最近は、これらも大家さん持ちというケースもあるようです。 いずれにしても、まずはご自分が契約されている賃借契約書をご確認されるのが良いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そういえば契約書に経過年数に対する大家さんとこちらの負担のパーセンテージが示された表が添付されていた気もします。それを確認してみますね、ありがとうございました。
- schizophrenie
- ベストアンサー率38% (16/42)
7年です。それは国土交通省がガイドラインで細かく指導しています。そもそも畳の黄ばみなど自然損耗分までは負担しなくていいと言われています。しかし現実にはほとんど守れていないのが現状のようです。裁判も多発しています。
補足
回答ありがとうございます。 自然消耗分ですか・・・ では例えば、故意ではないにしろパイプベッドの支えの部分で傷ついてしまった床は、こちらが弁償しなくてはならないということですね?
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、私も権利を主張したりややこしいのは苦手です^^;