- ベストアンサー
退去の際の修繕費について
退去する際の修繕費はどこまで義務があるのでしょうか?タバコを吸っていたなら壁のクロス替えは覚悟してくださいといわれました。普通に生活していた汚れは敷金でまかなえるのではないのですか?沢山のアパートを持っているお大家さんで、同じ大家さんで別のアパートを出た知り合いは敷金で引きますと言ってもらっていました。不動産に詳しい方教えて下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
タバコは匂いも着くので程度によりますがヤニがついていれば張替えることになると思います。 ちなみに自分で故意に傷つけたり過失で損壊させなければ自然劣化になるので部屋の引渡しまでに 大掃除をすればハウスクリーニング代なんて1円も出す必要はありません。 契約書に書いてあっても不当契約ですので無効です。 ちなみに私は都内で2回引っ越ししましたが、1回目は敷金2ヶ月分を全額返してもらい、2回目は敷金3ヶ月分を畳の裏返し代数千円以外、全額返してもらいました。
その他の回答 (2)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます >普通に生活していた汚れは敷金でまかなえるのではないのですか? 考え方が異なります 基本的には特約で敷引きが無い限り 「敷金は全額返還」 「修繕費用は負担」 「便宜上、敷金で精算する」 「修繕費用が少なければ敷金の残金は返還する」 「修繕費用が多ければ追加で負担する」 「高額の敷引きの契約では返還も追加も無い」 >タバコを吸っていたなら壁のクロス替えは覚悟してくださいといわれました。 覚悟は必要でしょう >どこまで義務があるのでしょうか? 普通(これが難しい)に使っていた場合以外の損傷とか汚損部分は入居者の負担でしょう 自然損耗(壁紙の日焼けなど)は大家の負担です
- tekitouni01
- ベストアンサー率14% (19/128)
数ヶ月で壁紙が黄ばむ様な吸い方をしない限り、タバコによる黄ばみは自然損耗なので修繕費の負担は貸主。 例え契約書に記載があっても、修繕費は貸主負担。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました。