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賃貸アパートの退出時のトラブルについて、教えてください

以前、賃貸アパートを借りる時に、 ・敷金、礼金それぞれ一ヶ月分。 ・仲介手数料一ヶ月分 ・前家賃。 を払って、住みましたが、10ヶ月で、引っ越す事になりました。  不動産屋に、1年未満で出て行く場合はクリーニング代など全部自腹で払ってくれ!(5万)と言われました。 敷金を払ってるじゃないか!と文句を言ったところ、誓約書に・「一年未満で解約する場合は敷金の返金はなしとする」と書いてありました。  敷金に返金はなしとするという事は、・・もらった敷金を部屋の修繕などに回せない事だ! と言われました。  そんなの聞いてない!!とねばったら、「じゃーいいです」という事で終わったのですが、 この不動産屋はぼったくりですか? それとも私が間違っていたのでしょうか? 敷金の返金はなし・・・・・・と書いてあれば、「修繕費やクリ-ニングに使って余った場合の返金がなし」と思いませんか?

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回答No.2

>誓約書に「一年未満で解約する場合は敷金の返金はなしとする」と書いてありました。 この特約は法律上は無効と私は思います。その理由は以下の通りです。 たぶん契約は全体としてはこうなっているでしょう (1)契約期間は2年とする。 (2)借主が一年未満で解約する場合は敷金の返金はなしとする 実は、これは次の条件と同等です。 (1)契約期間は2年とする。 (2)借主が1年未満で解約する場合は、1か月分の解約金を支払うとする。この解約金は敷金と相殺するものする。 期間2年としながら1年未満で解約するのだから解約金は当然でしょうと、大家さん、不動産屋さんが考えたわけです。 しかしながら借地借家法では、賃借人の解約について何も述べていず、その上で、「本法に反して借家人に不利な特約はすべて無効」という条文を設けていますから「賃借人の解約を制限する特約はすべて無効」ということになって、どんな大家さんも自由に途中解約を認めています」(ただし前の日に解約言われたら大家さんは困りますから、普通は30日とか1週間とかの期間制限を設けていて、なるべく双方トラブルの無い法運用となるように心がけているのが、世の中の大勢でしょう。) この契約のうち(2)は解約を制限しているのは明白ですから「借家人に不利な特約」ということになり、違法と普通の不動産屋さん、大家さんは違法と考えます。よって、私も違法と思います、というわけです。 このような法律の下では、「契約期間がある契約において、借主が自由に解約することを野放しにしている、借地借家法の規定そのもが、おかしい」という考え方が、大家さん、不動産屋さんの意見の大勢を占めてくるように当然なるでしょう。「こういうように不合理な法律を続け、借家人だけが一方的に有利な法律にするから、家賃は高止まりし、礼金を負担する慣習を生み、・・・などの不合理を生んでいるのではないでしょうか?結果的に借家さんを苦しめていますよ。これは大家、不動産屋の責任ではなく法律の責任です。」と誰でも思うでしょう。 そこで「定期借家契約」が借地借家法に導入されたことはご存知でしょう。契約期間内に借主が解約するのは自由ですが、契約期間の残存期間部分の賃料を全額払う義務を負う契約です。契約期間の更新も認められません。 しかし本件における大家さん、不動産業者さんには状況は何も変わらず不利のままです。「契約期間をそんなに金科玉条にしたかったら定期借家契約にすればよかったのです。それをしなかった貴方方が悪いのです」という理屈が生じて、さらに反論の余地がなくなっている、と私は思います。

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  • berry789
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回答No.1

確かに敷金の本来の意味を考えればおかしいですよね。部屋の修繕等に使うのでなければ礼金と同じですね。ただ誓約書にそういう断り書きが書いてある以上は返金されないのでしょう。 賃貸では早期退去の場合には違約金を課す場合が多いので、おそらくこの場合その違約金を敷金で充ててるのではないでしょうか。 納得いかないでしょうが諦めましょう。それにしても10ヶ月も住んだら早期退去とも言わないような気がしますけどね。。