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大家の姿勢の正しさとは?
- 大家さんには、借り手が修繕義務を負う特約がない限り、破損の修繕義務は大家さんが負います。
- 大家さんは、滞納している一人の借り手に困ることはないと思います。他の住人の家賃で生活できているはずです。
- 大家さんはもっと謙虚になり、住人をお客様として扱うべきです。
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> 知り合いの弁護士さんに相談したところ、大家さんには、借家人が必要な使用収益ができるよう貸部屋を維持管理する義務があります。この維持管理には破損部分の修繕も含みます。ですから、賃貸借契約書に、借家人が修繕義務を負うという特約がない限り、例え借家人の故意・過失による破損でも、その修繕義務は大家さんが負います。 それはその弁護士の主張に過ぎません。貴方のところの大家にも大家の“言い分”があるでしょうから司法の判断を仰いでください。果たしてその弁護士の主張と国交省のガイドラインの『建物賃貸借契約において、借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去時に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することです。』のどちらを司法が取るのか興味があります。 > 生活保護の住宅扶助は月に3万円しか出ません。私のアパートの家賃は月に5万円もするんですよ。差額の2万円は自分の年金から出さなければいけないんですよ。この苦しみ、理解出来ますか? 大家には全く関係ないことです。貴方が貴方の判断で5万円の家賃の部屋にお住みなだけです。3万円以下の家賃の部屋もたくさんあります。『生活保護の住宅扶助は月に3万円しか出ません。』が不足なら行政や立法府と闘ってください。 > 大家さんは、私一人だけが滞納したくらいで特に困ることはないと思います。他の住人の家賃で十分に生活出来ているはずですから。 全く勝手な主張にしか聞こえません。そんな論理が正しいかどうかは司法の判断を仰ぎましょう。その論理が通ると「お前のところは黒字だから俺の分は安くしろ」ってどこのお店でも主張可能です。大家はボランティアで大家をしているわけではなく“経営”なのです。 > 大家さんの自宅、とても大きく車(それも高級車)を3台も所有していますから。贅沢しているんです。 大家がちゃんと税金を払った後の可処分所得で更に3台の高級車の税金を払いながら何をしようと大家の自由です。そういう大家のお陰で我々も少し税金が安くなっています。貴方の『生活保護』もそこから出ています。今の時代は『贅沢は敵』ではなく『贅沢は庶民の味方』なのです。一番質が悪い(庶民の敵)のは、贅沢をせずに、ただ貯め込むだけの金持ちです。ですから政府も相続税を上げようとしているのでしょう。 > 大家さんはもう少し住人に対して謙虚的になるべきだと思います。 滞納している住人に『謙虚的になるべきだ』と言われても大家だって人間ですから・・・・・ 貴方もそんな“人間的な”大家のところは早く引き払ったほうが良いでしょう。貴方の納得する貧乏大家の物件を探してください。世の中には私のような貧乏大家もいます。でも、貧乏大家は『滞納分を分割』なんて悠長なことは言っていられません。自分の支払いの方は『分割』になんかして貰えませんから。
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- henkutuou
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いい加減にしませんか? kikutaka31さん Yahooの知恵袋でも、同じ発言をしていますね。 住宅扶助が3万円ならば、3万円以下の部屋を探せばいいのでは? 生活保護は、納税者が支払った、税金で賄われています。 肝に銘じてください。 大家さんを、批判するのはやめましょう。 自己資産を維持するのは、大変な努力がいるのですよ。 人を批判する前に、自分の義務、責任を果たしましょう。
- superski
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弁護士の意見と司法の判断が一致するとは限りません。 あなたの論法が通るとは思いませんが、 「損害賠償請求訴訟」でも起こす考えならばどうぞご自由に、となります。 資産家を妬んでもしょうがありません。 生活保護費は、最低限度の生活を保障した範囲で支給されますから 早々に月3万以下の住居を探し、転居すれば良いのではないでしょうか。
- ultraCS
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これか http://okwave.jp/qa/q6506313.html 世間でアンタの味方はその弁護士だけだろうな、法廷に持ち込んだって、その弁護士にむしり取られるだけだと思うが。
- nabituma
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釣りですか? 店子の大家に対する正しい姿勢とは?って出したいくらいですね。 まずあなたの経済状況については個人的な同情はあっても契約とは別です。 滞納は悪いことです。それ自体で悪い店子です。 >高い敷金や礼金も払ってやっているんですし そんな恩にきせることではなく契約上あなたはそれを納得してそれを支払ったというでけです。 大家がどんな家にすもうと車に乗ろうと関係のないことです。 あなたに合わせた生活をする義理はありません。 もちろん大家さんには賃貸契約が継続している以上、維持、補修する義務があります。 これはその通りですよね。 自然消耗の範囲でですね。無理な使い方、故意の破損は対象外です。 あなたの以前の質問 >ところで、私、前に酒に酔ってしまい、部屋のガラス窓を割ってしまいました…。この場合、私と大家さんのどちらが修繕代を出すべきなのでしょうか? こんなものに修繕義務はありません。自腹で払うに決まっています。 気に入らなければ出ていけばいいんじゃないですか? 追い出されないだけましだと思います。 謙虚に暮らしてください。