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商法計算書類で財規の用語、様式が使える!?
有報提出大会社の特例で、商法の財務諸表を作成する際、 これまでB/Sに「株式等評価差額金」と記載していたものが、 財規と同じく「その他有価証券評価差額金」と計上出来る。 また、同じく商法のP/Lにおいて「計上損益の部」「特別損益の部」と 掲示していたものが必須ではなくなった。 すいません。これらの法的根拠を調べてるのですが、どの法律の 何条に載っているものなのでしょうか? もう数時間調べてるのに見つけられません(ToT)。 ご存知の方ご教示ください。よろしくお願いします。
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お礼
商法施行規則197条に「計算書類の用語及び様式の特例」なるものがありました! お騒がせして申し訳ありませんでした。 お返事のご好意感謝いたします!